○井手町母子療育教室設置要綱
昭和62年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、身心に発達遅滞がありかつ発達診断等により要指導と判定された幼児に対して基本的生活習慣訓練、集団生活への適応訓練等、早期に適切な指導を行ない、また、その保護者に対しては育児上の問題解決のための援助をあたえ、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(入所対象者)
第2条 井手町に在住する幼児で、原則として2歳から5歳児で、発達診断等で要指導と判定され、療育を受けることが適当と認められた幼児及びその保護者とする。
(入所・退所決定)
第3条 入所及び退所については、京都府宇治児童相談所等の公的機関で発達診断等を受け、その結果に基づいて町長が決定する。
(実施内容)
第4条 療育教室においては、主として日常生活における基本的生活習慣および集団生活への適応について指導する。
2 療育教室は、毎週1回行なうものとし、障害児の障害の種類や、程度に応じて適切な指導が実施できるようにする。
(施設等)
第5条 療育教室は、障害児の保健衛生及び安全確保に留意し、障害の種類や程度に応じて適切な指導を行なうために必要な施設を使用する。
(関係機関との連携)
第6条 町長は、障害児の入所決定に際して、必要な障害の種類や程度の判定等については、保健所、児童相談所等の機関の協力を得るものとし、実施にあたっては関係機関と連携を保ち、指導をもとめるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。