○井手町福祉医療費の支給に関する条例
昭和49年3月11日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、心身障害者等に対し医療費(以下「医療費」という。)を支給することにより、福祉の増進をはかることを目的とする。
(受給資格)
第2条 医療費の支給を受けることができる者は、井手町に住所を有するもので、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令で定める保険による被保険者もしくは組合員及び被扶養者で、次の各号の一に該当する者とする。但し、生活保護法による被保護者は除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害程度が1級から3級に該当する者
(2) 母子家庭の母(準ずる女子を含む。以下「母等」という。)が扶養する満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童及び母等
(3) 父子家庭の父(準ずる男子を含む。以下「父等」という。)が扶養する満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童及び父等
(4) 療育手帳Aに該当する者
(5) 上記に準ずる者で、特に町長が必要と認めた者
(支給の範囲)
第3条 支給する医療費は、支給対象者が国民健康保険法又は医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた場合に被保険者もしくは組合員及び被扶養者が負担すべき額とする。
2 前項の規定にかかわらず、社会保険法において家族療養附加給付額である場合は、その額を控除した額とする。
(受給者の申請)
第4条 町長は、医療費の支給を受けようとする者または、その同居の親族の申請にもとづき、受給者を認定する。
(受給者証)
第5条 町長は、受給者に対し、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する受給者証を交付する。
2 受給者は、保険医療機関において、診療を受けるときは、受給者証を提示しなければならない。
(届出)
第6条 認定を受けた受給資格者が、申請の内容に変更が生じたときは、ただちに町長に届け出なければならない。
(医療費の支給)
第7条 町長は、受給者または、その同居の親族からの医療費請求にもとづき、医療費を支給する。
2 町長は、保険医療機関等で受給者が受診した場合、その費用をその者に代り当該保険医療機関等に支払うことができるものとする。
(医療費支給の免責)
第8条 町長は、医療費の支給原因である病気または負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、当該医療費は支給しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(医療費の返還)
第9条 町長は、受給者が、いつわりその他不正の行為によって、医療費の支給を受けたときは、支給した当該医療費を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(井手町乳児医療費の支給に関する条例の廃止)
2 井手町乳児医療費の支給に関する条例(昭和48年井手町条例第22号)は、昭和49年3月31日限りでこれを廃止する。
附則(昭和50年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町福祉医療費の支給に関する条例の規定については、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町福祉医療費の支給に関する条例の規定については、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成元年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。