○井手町立いづみ児童館設置、管理並びに使用条例

昭和55年3月13日

条例第2号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の趣旨に基づき児童館を設置し、児童に健全な遊びをあたえ幼児及び少年を個別的又は集団的に指導して児童の健康を増進し、情操ゆたかにすることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

井手町立いづみ児童館

井手町大字井手小字段ノ下37番地の1

(施設の内容)

第3条 井手町立いづみ児童館(以下「児童館」という。)に次の施設を設置する。

(1) 遊戯室

(2) 集会室

(3) 図書室

(4) 事務室

(5) その他附帯施設

(事業)

第4条 児童館は第1条の目的達成するために次の事業を行う。

(1) 健全な遊びの場所として提供すること。

(2) 児童の知識の向上に関すること。

(3) 健全な遊びや行事をとおし、情操をゆたかにすること。

(4) 各種児童福祉関係団体、機関等との連携を図ること。

(5) その他必要な事業

(管理)

第5条 町長は、児童館を管理するものとする。

(職員)

第6条 町長は、施設の管理、運営に関する事務を掌るために館長及び児童厚生員を置く。

2 館長は、各種事業を企画実施するために児童厚生員の指導督励を行い管理運営の推進を図る。

3 児童館には前項に定める職員の他必要に応じ、児童指導員を置くことができる。

(運営委員会)

第7条 管理運営を円滑に図るため、運営委員会を置くことができる。

(使用)

第8条 館長は、事業に支障のない限り施設設備を使用させることができる。但し、管理者が適当でないと認めるときはこの限りでない。

(使用許可)

第9条 児童館を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第10条 児童館を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める施設使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 町の機関が使用するとき。

(2) もっぱら公益のために使用するとき。

(3) その他管理者において減免の必要があると認めたとき。

(損害の賠償)

第12条 使用により施設設備その他の物件を破損若しくは滅失したとき、使用者はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表

区分

室名

使用料

冷暖房費

(区分ごと)

光熱水費

(区分ごと)

午前

午後

夜間

遊戯室(1)

1,000円

1,000円

1,000円

200円

 

遊戯室(2)

1,000円

1,000円

1,000円

200円

 

遊戯室(3)

1,000円

1,000円

1,000円

200円

 

集会室

1,000円

1,000円

1,000円

200円

 

井手町立いづみ児童館設置、管理並びに使用条例

昭和55年3月13日 条例第2号

(平成12年3月15日施行)