○井手町老人福祉法施行細則

平成5年3月16日

規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅福祉サービス利用者」という。)については措置台帳(別記第1号様式)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については、措置台帳(別記第2号様式)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(別記第3号様式)

(2) 面接記録票(別記第4号様式)

(3) 措置費決定調書(別記第5号様式)

(4) ケース記録票(別記第6号様式)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは、利用開始決定通知書(別記第7号様式)により、措置の変更を行ったときは、利用変更決定通知書(別記第8号様式)により、措置の廃止又は休止を行ったときは、利用廃止(休止)決定通知書(別記第9号様式)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(入所・委託依頼書等)

第4条 町長は、法第11条の規定によって、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。)は、入所(入所委託)依頼書(別記第10号様式)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託依頼書(別記第11号様式)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項(第5項において準用する場合を含む。)の規定により入所・委託依頼書又は養護委託依頼書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)(別記第12号様式)又は養護受諾(不承諾)(別記第13号様式)により、入所の諾否を町長に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により老人ホームの長又は養護受託者から受託する旨の回答を受けたときは、措置・委託決定通知書(別記第14号様式)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付しなければならない。

4 町長は、施設等被措置者に係る措置を廃止するときは、措置・委託廃止通知書(別記第15号様式)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。

5 第1項第3項及び前項の規定は、第5条第2項に規定する措置を変更したときに準用する。

(措置の開始・変更・廃止)

第5条 町長は、法第11条に規定する措置を開始又は変更したとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始・変更決定通知書(別記第16号様式)により、当該措置を廃止したときは、措置廃止決定通知書(別記第17号様式)により、当該施設等被措置者に通知しなければならない。

2 町長は、法第11条に規定する措置を行った者について、当該措置以外の措置を行うことが適当と認める場合は、当該措置を変更するものとする。

3 町長は、法第11条に規定する措置を行った者について、次の各号の一に該当すると認める場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) その者に行った措置が、当該措置に係る法第11条に規定する措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の理由により、老人ホーム以外の場所での生活又は養護受託者の下で養護されない状態での生活がおおむね3月を超えたとき又は3月以上になることが明らかになったとき。

(施設等被措置者状況変更届)

第6条 施行規則第6条の規定による届出は、施設等被措置者状況変更届(別記第18号様式)によらなければならない。

(葬祭依頼書)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を依頼しようとするときは、葬祭依頼書(別記第19号様式)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(別記第20号様式)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第8条 施行規則第1条の5の規定による申出は、養護受託申出書(別記第21号様式)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、養護受託申出書受理簿(別記第22号様式)に記載し、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿(別記第23号様式)に登録するとともに、養護受託者台帳(別記第24号様式)を整備した上、養護受託申出承認通知書(別記第25号様式)により、不適当と認めた者については養護受託申出不承認通知書(別記第26号様式)により、それぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(要措置者通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所の長又は町村長にこれを通報しなければならない。

第3章 費用

(措置費請求書等)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎年度4月以外の月にあっては、各月の7日までに当月分の措置費を措置費請求書(別記第27号様式)により、当該措置を行った町長に請求しなければならない。

2 前項に規定する請求を行う場合にあっては、前月分の措置費に過不足を生じたときは、当月分の概算請求額にその額を加算又は減額して行わなければならない。

3 毎年度4月にあっては、7日までに当月分の概算請求を行うとともに、前年度分の措置費について、措置費精算書(別記第28号様式)により精算しなければならない。

4 町長は、第1項又は前項の規定により措置費請求書又は措置費精算書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を交付し、又は精算しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 町長は、法第28条第1項の規定により、法第11条の規定による措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 前項の規定による費用の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 雑則

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の井手町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の井手町職員の期末手当支給規則、第5条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の井手町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の井手町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の井手町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の井手町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の井手町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の井手町道路管理規則、第17条の規定による改正前の井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の井手町ラブホテル建築等規制条例施行規則及び第19条の規定による改正前の井手町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町老人福祉法施行細則

平成5年3月16日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月16日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第3号
平成28年3月23日 規則第2号