○井手町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成5年4月17日
要綱第5号
(設置)
第1条 町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する老人ホーム入所措置を適正に実施するにあたり、その参考意見を求めるため、井手町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱における「老人ホーム」とは、法第5条の3に規定する老人福祉施設のうち、養護老人ホームをいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 老人ホームへの入所の要否の判定審査
(2) 老人ホームの入所者の入所継続の要否の判定審査
2 委員会は、前項に規定する所掌事項の遂行に当たっては、対象となる者の心身の状況及び生活実態等を十分考慮しなければならない。
3 委員会は、入所を要しないとした者について、在宅福祉事業の利用等について検討する。
4 委員会は、審査結果等を町長に報告する。
(措置等の決定)
第4条 町長は、委員会の報告を考慮して、老人ホームへの入所措置等を決定する。
(組織)
第5条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 医師
(2) 町民生児童委員
(3) 町社会福祉協議会職員
(4) 町関係職員
(5) 前各号に掲げるの者のほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠け又は会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、高齢福祉課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第7号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。