○高齢者等相談事業実施要綱
平成15年3月31日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等があらゆる悩みや心配ごとの相談を気軽に相談できる窓口を開設し、高齢者の問題解決に努めることを目的とする。
(組織)
第2条 相談にあたる者は、高齢者等に身近な存在である民生委員や、人権擁護委員、学識経験者とし、相談の内容や地域の実情に応じて社会福祉の専門家等を加えることができるものとする。
(事業の委託)
第3条 町長は、事業実施にあたり、適切な事業運営が確保できると認められる井手町社会福祉協議会に委託する。
(利用料)
第4条 高齢者等における相談は無料とする。
(実施方法)
第5条 井手町社会福祉協議会が実施する相談事業に高齢者等の相談業務を加え、実施するものとし、問題解決が困難なケースについては関係機関との連携を図り適切に対応するものとする。
(プライバシーの保護)
第6条 事業の実施にあたっては、相談者及びその家族等のプライバシーの保護が図られるよう相談者のプライバシーの尊重に万全期すものとし、正当な理由なく知りえた秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第7条 受託した法人は、相談内容、相談件数等を記録のうえ、その毎月分の結果を高齢者等相談事業実施状況報告書(別記様式)により、翌月10日までに町長に報告するものとする。
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。