○井手町敬老金支給条例

昭和45年4月6日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、町内高齢者の敬老とその福祉の増進に寄与するため、敬老金の支給について定めることを目的とする。

(敬老金支給の範囲)

第2条 毎年4月1日現在において、満77歳以上の老人で、本町に引き続き3年以上住所を有し、住民基本台帳に記録されている者に敬老金を支給する。

(敬老金の額)

第3条 敬老金の額は次のとおりとする。

区分

年額

満77歳以上満84歳までの者

3,000円

満85歳以上の者

5,000円

(敬老金の支給決定等)

第4条 敬老金の支給決定は、受給該当者の申請に基づいて町長が行う。ただし町長が必要があると認めるときは、申請を待たずに支給することができる。

2 町長は、前項の申請があったときはすみやかにその決定を行ない、申請者に通知するものとする。

(支給期日)

第5条 敬老金は毎年9月までに支給する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(支払未済の敬老金受給者の特例)

第6条 敬老金の支給決定を受けた者が、支給期日までに死亡したときは、敬老金はその死亡した者と同居していた配偶者、子、父母、孫に支給する。

2 前項の場合、敬老金の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、そのうちの1人のした請求は、全員のためにしたものとみなし、またその1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなす。

(返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、敬老金の支給を受けた者に対し、すでに支給した額の全額を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 この条例適用の際現に引続き町内に居住する者の第2条の居住期間の計算については、適用の日前の引続く町内居住年数を合算する。

(昭和48年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(井手町特別児童福祉手当支給条例等の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行日の前日において、外国人登録に登録されていた者であって施行日から引き続き住民基本台帳に記録されているものに対する第3条の規定による改正後の井手町特別児童福祉手当支給条例第3条第2項、第4条の規定による改正後の井手町心身障害児童特別手当支給条例第3条第1号及び第5条の規定による改正後の井手町敬老金支給条例第2条の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き外国人登録に登録されていた期間を、住民基本台帳に記録されている期間に通算する。

井手町敬老金支給条例

昭和45年4月6日 条例第37号

(平成24年7月9日施行)