○井手町敬老金支給条例施行規則

昭和45年8月1日

規則第18号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、井手町敬老金支給条例(昭和45年井手町条例第37号。以下「条例」という)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(敬老金支給の申請)

第2条 条例第4条第1項本文に規定する敬老金の支給の申請は、敬老金支給申請書(別記様式第1号)に住民票謄本又はこれに代るべき書類を添えて町長に提出しておこなわなければならない。

2 前項の規定による申請は、毎年条例第2条に規定する資格を取得することとなる者から当該年の8月1日から同月末日までの間におこなわなければならない。

(敬老金の受給方法)

第3条 条例第4条第2項の規定により敬老金支給決定の通知を受けたものが、敬老金の支給を受けようとするときは、敬老金支給決定通知書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(支払末済の敬老金支給の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により支払末済に係る敬老金の支給を受けようとする者は、支払末済敬老金支給申請書(別記様式第3号)に戸籍謄本を添えて町長に提出しなければならない。

(死亡等の届出)

第5条 敬老金支給決定の通知を受けた者が当該敬老金の支給期日の前日までに死亡したとき、又は住所若しくは氏名を変更したときはその同居人、又はその者は直ちに異動届(別記様式第4号)に戸籍謄本又はこれに代るべき書類を添えて町長に提出しなければならない。

(施行の細目)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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井手町敬老金支給条例施行規則

昭和45年8月1日 規則第18号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年8月1日 規則第18号
平成元年8月30日 規則第24号
平成9年3月19日 規則第14号
平成24年7月6日 規則第12号