○井手町福祉年金支給条例
昭和48年3月12日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、老人に対し、福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、老人の健全な生活の維持および向上に寄与することを目的とする。
(支給要件)
第2条 この条例による年金の支給を受けることができる者は、井手町内に居住する70才以上の老人で、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により、福祉年金の支給を停止されている者(所得制限または、公的年金の受給により支給を停止されている者)とする。
(年金の額)
第3条 年金の額は、1月につき、1,000円とする。
(受給資格の認定)
第4条 年金の支給を受けようとする者(以下「受給資格者」という。)は、町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
(支給期間等)
第5条 年金の支給は、認定を受けた日の属する日の翌月から、受給資格を失つた日の属する日までとする。
2 年金は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれ前月までの分を支給する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(届出)
第6条 受給者又は、同居の親族は、この条例にもとづき、規則で定められた申請、届出を町長にしなければならない。
(年金の返還)
第7条 偽り、その他不正の行為によつて、この条例により年金の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。