○井手町福祉年金支給条例

昭和48年3月12日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、老人に対し、福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、老人の健全な生活の維持および向上に寄与することを目的とする。

(支給要件)

第2条 この条例による年金の支給を受けることができる者は、井手町内に居住する70才以上の老人で、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により、福祉年金の支給を停止されている者(所得制限または、公的年金の受給により支給を停止されている者)とする。

(年金の額)

第3条 年金の額は、1月につき、1,000円とする。

(受給資格の認定)

第4条 年金の支給を受けようとする者(以下「受給資格者」という。)は、町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

(支給期間等)

第5条 年金の支給は、認定を受けた日の属する日の翌月から、受給資格を失つた日の属する日までとする。

2 年金は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれ前月までの分を支給する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(届出)

第6条 受給者又は、同居の親族は、この条例にもとづき、規則で定められた申請、届出を町長にしなければならない。

(年金の返還)

第7条 偽り、その他不正の行為によつて、この条例により年金の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

井手町福祉年金支給条例

昭和48年3月12日 条例第21号

(昭和48年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月12日 条例第21号