○井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成12年3月31日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になる恐れのある高齢者等に対し、通所によるサービスを提供することにより、社会的孤立間の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図る。

(事業の委託)

第2条 町長は、前条の目的を効果的に達成するために事業の運営を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託するものとする。

(職員の配置)

第3条 本事業を請け負った社会福祉法人は、生きがい活動援助員を常勤で配置しなければならない。なお、業務に支障のない範囲において他の業務と兼務することは差し支えない。

(生きがい活動援助員の業務)

第4条 生きがい活動援助員は、日常動作訓練から趣味活動等の各種事業を実施するため、利用対象者のニーズ等を把握、月間の事業実施計画を策定し、次の各号に掲げる各種のサービスを提供する。

(1) 教養講座(健康・生きがい関係)

(2) 高齢者スポーツ活動

(3) 陶芸・園芸等の創作活動

(4) 手芸・木工・絵画等の趣味活動

(5) 日常動作訓練

(6) その他

(事業の運営)

第5条 事業の1日当たりの利用定員は、概ね5人以上、週3回以上とする。

2 事業の実施は、実施施設を中心に行うものとするが、他の適切な場所において行うこととしても差し支えない。

(利用料)

第6条 事業の利用料は、利用者が介護保険法に基づく介護報酬額に10%を乗じて得た額を負担し、サービス実施施設に直接納付するものとする。なお原材料等実費は利用者負担とする。

(利用対象者)

第7条 利用対象者は、本町に住所を有する概ね60歳以上の者であって、家に閉じこもりがちな者とする。

(利用の申請)

第8条 高齢者生きがい活動支援通所事業を利用しようとする者は、高齢者生きがい活動支援通所事業利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第9条 町長は、前条のサービス利用の申請を受理したときは、審査し、速やかに利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項のサービス利用を決定したときは、高齢者生きがい活動支援通所事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)を申請者に通知するものとし、サービス実施施設長に対し、高齢者生きがい活動支援通所事業委託書(別記第3号様式)により委託する。

(届出の義務)

第10条 前条の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに高齢者生きがい活動支援通所事業利用者異動届出書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所変更及び緊急連絡先に変更が生じたとき。

(2) サービスの提供を受ける必要がなくなったとき。

(報告)

第11条 施設長は、提供したサービスの内容、利用回数等を記録のうえ、その毎月分の結果を高齢者生きがい活動支援通所事業実施状況報告書(別記第5号様式)により翌月10日までに町長に報告するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成12年3月31日 要綱第13号

(平成28年4月1日施行)