○井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱

平成12年3月31日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し配食サービス等の事業を提供することにより、高齢者が地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、高齢者の保健福祉の向上を図る。

(事業の委託)

第2条 町長は、事業の運営を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託するものとする。

(利用料)

第3条 事業の利用料は、利用者が実費相当額を負担し、サービス実施施設に直接支払うものとする。

(実施事業)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 食の自立支援事業

 食関連サービスの利用調整

食の自立の観点から対象者の心身の状況、置かれている環境、対象者及び家族等の情報の収集と利用希望について、アセスメントを行い計画的に食関連サービスの利用調整を行うための調整会議等を行い、必要と認められた者に対し、配食サービスを実施する。

 実施方法

調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養バランスのとれた食事を提供すると共に、安否確認を行なう。

 利用対象者

利用対象者は、概ね65歳以上の単身世帯、高齢者世帯及び身体障害者であって、老衰、心身の障害並びに傷病等の理由により調理が困難なもの

(2) 寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業

 実施方法

寝具類の衛生管理のため、乾燥消毒等のサービスを行なう。

 利用対象者

利用対象者は、概ね65歳以上の単身世帯、高齢者世帯及び身体障害者であって、老衰、心身の障害並びに傷病等の理由により寝具類の衛生管理が困難なもの

(利用の決定)

第5条 町長は、前条のサービス利用の申請を受理したときは、審査し、速やかに利用の可否を決定するものとする。

2 食の自立支援事業の申請者は井手町食の自立支援事業「一次」アセスメント票(別記第1号様式)により利用希望等を調査し、一次アセスメント結果・利用調整シート(別記第2号様式)により配食サービス事業を決定する。また、一次アセスメントの結果、より詳細なアセスメントを実施してサービスの内容を調整する必要がある場合は、井手町食の自立支援事業「二次」アセスメント票(別記第3号様式)を実施し、二次アセスメント結果・利用調整シート(別記第4号様式)により配食サービス事業を決定する。

3 継続して配食サービスを受けている利用者の定期的なアセスメントを行うときは、町長は支援センター又は居宅介護支援事業所等に対象者の状況について調査を依頼するものとする。

4 前項の依頼を受けた支援センター又は居宅介護支援事業所等は、アセスメント票により町長に報告するものとする。

5 町長は、前項のサービス利用を決定したときは、在宅生活支援事業利用決定(却下)通知書(別記第5号様式)を申請者に通知するものとし、サービス実施施設長に対し、在宅生活支援事業委託書(別記第6号様式)により委託する。

(届出の義務)

第6条 前条の決定を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに在宅生活支援事業利用者異動届出書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所変更及び緊急連絡先に変更が生じたとき。

(2) サービスの提供を受ける必要がなくなったとき。

(報告)

第7条 施設長は、提供したサービスの内容、利用回数等を記録のうえ、その毎月分の結果を在宅生活支援事業実施状況報告書(別記第8号様式)により翌月10日までに町長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第4号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱

平成12年3月31日 要綱第9号

(平成28年4月1日施行)