○井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱

平成13年3月30日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対しホームヘルパーを派遣し、日常生活上の軽易な援助を提供することにより、自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行防止を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は、事業の運営を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託するものとする。

(利用料)

第3条 事業の利用料は、介護保健法に基づく介護報酬額に10%乗じて得た額の相当分とする。

(利用料の減免)

第4条 井手町訪問介護利用者負担額補助金交付要綱(平成12年井手町要綱第10号)第2条に該当する高齢者の利用料については、当分の間前条による額に3%乗じて得た額とする。

(対象者)

第5条 事業の利用対象者は、本町に居住し、概ね65歳以上の単身世帯、高齢者世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常的に援助が必要な者とする。

(サービスの内容)

第6条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 居住等の掃除、整理整頓

 衣類の洗濯、補修

 生活必需品の買物

 関係機関との連絡

 その他必要な家事

(2) 相談、助言に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(3) 付添い援助に関すること。

(派遣時間帯及び派遣時間並びに派遣日)

第7条 ホームヘルパーの派遣時間帯は原則として、午前9時から午後5時までとし、派遣時間は30分単位とする。

2 ホームヘルパーの派遣は、次の各号に定めた日を除き行うものとする。

(1) 日曜日、土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)

(3) 12月29日から同月31日まで及び1月2日から同月3日

(利用時間)

第8条 ホームヘルパー派遣の利用時間は、1世帯1日につき、2時間を限度とする。

(派遣の申請)

第9条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、軽度生活援助事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(派遣の決定)

第10条 町長は、前条の規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を診査し、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の利用の可否を決定したときは、軽度生活援助事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)を申請者に通知するものとし、ホームヘルパー派遣実施法人に対し、軽度生活援助事業委託書(別記様式第3号)により委託する。

(派遣の変更)

第11条 前条の規定により決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、決定を受けた内容を変更しようとするときは、軽度生活援助事業利用変更申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を診査し、変更の可否を決定し、当該利用者に軽度生活援助事業利用変更決定(却下)通知書(別記様式第5号)を通知するものとする。

(届出の義務)

第12条 前条の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに軽度生活援助事業利用者異動届出書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 派遣対象者が死亡又は転出したとき。

(2) 第5条に該当しなくなったとき。

(3) 病院又は診療所に入院したとき。

2 町長は、前項の届出があったときは、軽度生活援助事業利用停止(廃止)決定通知書(別記様式第7号)を通知するものとする。

(報告)

第13条 委託法人は、提供したサービスの内容、利用回数等を記録のうえ、その毎月分の結果を軽度生活援助事業実施状況報告書(別記様式第8号)により翌月10日までに町長に報告するものとする。

(備付書類)

第14条 委託法人は、利用者のケース記録および経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱

平成13年3月30日 要綱第8号

(平成28年4月1日施行)