○井手町地域ケア会議設置要綱

平成12年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 井手町における高齢者の多様なニーズに対応した適切なサービスを提供することができるようにするため、保健、福祉等に係る各種サービス全般の総合的な調整、推進等を担う総合調整を目的とし、井手町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 ケア会議は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。

(1) 支援センターの支援

(2) 介護保険対象外者の具体的な処遇検討

(3) 介護支援専門員の指導、支援

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 ケア会議は、次の者を持って組織する。ただし、ケースの内容によってはこのうち必要な者のみを構成者とすることができる。

(1) 老人福祉、介護保険、障害者福祉、保健を担当する職員

(2) ケースワーカー、保健婦、社会福祉法人職員、介護支援専門員

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(庶務)

第4条 ケア会議に関する事務は高齢福祉課において処理をする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

井手町地域ケア会議設置要綱

平成12年3月31日 要綱第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第7号
平成20年4月1日 要綱第7号