○井手町在宅介護支援センター事業実施要綱

平成12年3月31日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じるとともに介護等に関するニーズに応じた各種の保健福祉サービスが、総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与する在宅介護支援センター事業(以下「事業」という。)を実施するため必要な事項を定め、もって地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の者であって、要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はこれらの者を抱える家族等とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況又は、その家族等の状況等の実態を把握及び各種の公的保健福祉サービス等の広報及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(2) 在宅介護等についての総合的な相談に応じ、指導を行うこと。

(3) 在宅の要援護高齢者等やその家族の公的保健福祉サービスの利用申請手続きの便宜を図る等公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(4) 町の公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するため、個別の要援護高齢者等及びその世帯の介護ニーズ等の評価を行うとともに、処遇のあり方についての諸資料を作成すること。

(5) 在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)の配置を行うこと。

(6) 要援護高齢者等を抱える家族等からの相談や相談協力員からの連絡を受けた場合、訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。

(7) 介護機器の展示、利用対象者の身体の状況を踏まえた介護機器の紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(8) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るため、相談協力員懇話会の開催並びに、相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(プライバシーの保護)

第4条 町長は、事業の実施に当たっては、利用者及びその家族等のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、支援センターを十分指導するものとする。

(報告、調査等)

第5条 町長は、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について月1回以上定期的に報告を求めるとともに、定期的に事業の実施状況の調査を行い、必要な措置を講じるものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

井手町在宅介護支援センター事業実施要綱

平成12年3月31日 要綱第3号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第3号