○井手町家族介護教室実施要綱

平成12年3月31日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で要介護高齢者(二号被保険者であって特定疾病に該当するものを含む。)を介護している家族等に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくりなどについての知識、技能を習得させるための教室を開催することによりその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有するもので要介護高齢者を介護している家族等とする。

(事業の委託)

第3条 町長は、事業実施にあたり、適切な事業実施が確保できると認められる社会福祉法人に委託するものとする。

(申込)

第4条 家族介護教室に参加しようとする者は、家族介護教室参加申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の申込書を受理したときは、審査し、速やかに利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項のサービス利用を決定したときは、家族介護教室参加決定通知書(別記様式第2号)を申込者に通知するものとし、サービス実施施設長に対し、家族介護教室事業委託書(別記様式第3号)により委託する。

(参加費)

第6条 参加者は、家族介護者教室に係る教材費等の実費相当額を負担するものとし、サービス実施施設に直接納付するものとする。

(報告)

第7条 社会福祉法人は、事業に係る経理を明確にするとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を速やかに家族介護者教室実施状況報告書(別記様式第4号)により町長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に関し、その他必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

井手町家族介護教室実施要綱

平成12年3月31日 要綱第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第15号
平成17年3月31日 要綱第4号
平成28年3月23日 要綱第1号