○井手町家族介護用品給付事業実施要綱
平成13年11月22日
要綱第22号
井手町家族介護用品購入補助実施要綱(平成12年要綱第14号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で高齢者(介護保険第二号被保険者であって特定疾病に該当する者を含む。以下同じ。)を介護している家族に対し介護用品を給付することにより、身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有するもので介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5と判定された町民税非課税世帯(生活保護受給世帯は除く。)の在宅高齢者を介護している家族とする。
(介護用品の範囲及び給付の額)
第3条 介護用品及び給付の額は次のとおりとする。
(1) 介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーとする。
(2) 給付の額は、1人当り月額6,000円までとする。
(給付の申請)
第4条 介護用品の給付を受けようとする介護者は、家族介護用品給付申請書(別記様式第1号)を、町長に申請しなければならない。
(給付の依頼)
第6条 町長は給付を決定したときは、介護用品取扱事業者(以下「事業者」という。)に対し、家族介護用品納品依頼書(別記様式第4号)により家族介護用品の給付を依頼する。
3 事業者は、給付券により介護者に介護用品を納品する。
(支給の期間)
第7条 介護用品の給付の開始は、町長が申請を受理した日の属する月の翌月から開始する。
2 介護用品の給付の期間は、介護保険認定有効期間の毎年8月1日から翌年の7月31日までの1年とする。ただし、介護保険認定の更新がされた場合は、引き続き介護保険の給付期間を継続する。
(費用の請求)
第8条 介護用品を納品した事業者は、請求書に当該介護者に対して交付した家族介護用品給付券を添付して町長に請求するものとする。
(住所変更)
第9条 介護者に住所変更が生じたときは、速やかに住所変更届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 介護保険法第48条第1項に規定する施設サービス費の支給を受けたとき。
(2) 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において、4又は5に達しなくなったとき。
(3) 町外に転出したとき。
(4) 介護用品を必要としなくなったとき。
4 介護者は、前項の規定により通知を受けたときは残給付券を町長に返納しなければならない。
(給付金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段によって介護用品を受けた場合、その一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に関し、その他必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年要綱第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。