○井手町家族介護者慰労金支給要綱
平成13年6月29日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅で要介護者を介護する介護者に対し、慰労金を支給することにより経済的負担の軽減を図ることを目的とし、支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護者 要介護認定により要介護4又は5である者又はこれに相当すると町長が認めた者
(2) 介護者 要介護者を在宅で常時直接的に介護している者
(3) 支給対象期間 過去1年間介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用は除く。)を受けなかった期間(既に慰労金の支給を受けた対象期間は除く。)
(4) 住民税非課税世帯 支給対象期間の最終日の翌日を基準とし、住民税が非課税である世帯
(支給対象者)
第3条 慰労金の支給を受けることができる者は、井手町に居住する介護者で住民税非課税世帯に属し、且つ、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 要介護者が井手町に居住し、住民税が非課税であること
(2) 要介護者の支給対象期間が1年以上であること
(慰労金の支給)
第4条 慰労金の額は、要介護者1人につき年間10万円とし、支払いについては、申請のあった月の翌月とする。
(申請及び決定等)
第5条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護者慰労金支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(慰労金の返還)
第6条 町長は、偽りの申請その他の不正の手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、慰労金の一部又は全額を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、慰労金の支給に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年要綱第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。