○井手町老人医療費の支給に関する条例

昭和47年12月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、老人の医療費の一部を支給することにより、その心身の健康を保持し、もって老人の福祉の増進をはかることを目的とする。

(受給者)

第2条 井手町に住所を有する65歳以上70歳未満の老人で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)による医療を受けることができる者を除き、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 所得税を課されていない者(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課されない者を含む。次号において同じ。)

(2) その属する世帯の生計を主として維持する者が所得税を課されていない者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(支給の範囲)

第3条 支給する医療費の範囲は、対象者が高齢者医療確保法第7条第1項に規定する医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた場合に被保険者若しくは組合員又は被扶養者が負担すべき額から次の各号により算定される額を控除して得た額とする。ただし、高齢者医療確保法第84条又は第85条の規定が適用される場合においては、当該額にこれらの条の規定により支給される高額療養費又は高額介護合算療養費に相当する額を加算するものとする。

(1) 高齢者医療確保法第67条第1項に規定する一部負担金に相当する額。ただし、同項第1号に該当する場合は、同号に掲げる割合を100分の20として得られる額

(2) 当該疾病又は負傷について附加給付、附加給付に類する給付その他法令等の規定により給付が行われた場合は、当該額に相当する額

(受給者の認定)

第4条 町長は、医療費の支給を受けようとする者の本人、又は同居の親族の申請にもとづき、規則で定めるところにより受給者を認定する。

(老人医療費受給者証)

第5条 町長は、受給者に対し、この条例により医療費の支給を受ける資格を証する老人医療費受給者証を交付する。

2 受給者は、保険医療機関等において診療を受けるときは、老人医療費受給者証を、必ず提出しなければならない。

(老人医療費の支給)

第6条 町長は、規則で定めるところにより老人医療費を支給する。

(届出の義務)

第7条 受給者又は同居の親族は、この条例にもとづき、規則で定められた申請、又は届出について、期日までに町長にしなければならない。

(損害賠償との調整)

第8条 町長は、第2条に規定する者が、疾病または負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、老人医療費の全部もしくは一部を支給せず、又はすでに支給した老人医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(医療費の返還)

第9条 偽り、その他不正の行為によって、この条例により医療費の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行なわれた診療については、なお、従前の例による。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町老人医療費の支給に関する条例の規定については、昭和59年10月1日から適用する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和25年8月1日以前に生まれた者については、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

井手町老人医療費の支給に関する条例

昭和47年12月20日 条例第16号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年12月20日 条例第16号
昭和58年1月26日 条例第2号
昭和59年12月25日 条例第26号
平成14年9月18日 条例第17号
平成20年3月12日 条例第4号
平成27年3月10日 条例第7号