○井手町重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱
昭和58年5月31日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害老人に対し健康管理事業費(以下「健康管理事業費」という。)を支給することにより、障害者福祉の向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 健康管理事業費の支給を受けることができる者は、65歳以上の重度心身障害老人であって高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する者であって、その者の障害の程度が次の各号の一に該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級から3級に該当する者
(2) 療育手帳Aに該当する者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者(その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者として精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、当該精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。)
(5) 前各号に準ずる者で、特に町長が必要と認めた者
2 前項において「障害等級表」とは、身体障害者手帳については身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号をいい、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表をいう。
(支給の額)
第3条 重度心身障害老人が、高齢者の医療の確保に関する法律による医療の給付を受けかつ重度心身障害老人の特性を踏まえた健康保持に係る指導を受けた場合に、その健康管理に要する費用として、高齢者の医療の確保に関する法律第67条に規定する一部負担金に相当する額とする。
(申請)
第4条 受給資格の認定を受けようとする者または、その同居の親族(以下「申請者」という。)は重度心身障害老人健康管理事業認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(認定及び通知)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査のうえ受給資格の有無を認定し、申請者に通知する。
(証票)
第7条 町長は、受給資格者に対し、その証票を交付することができる。
2 証票の有効期間は、毎年8月1日から翌年の7月31日までの1年とする。
(支給の方法)
第8条 町長は、受給者からの請求にもとづき、第3条の規定により健康管理事業費を支給する。
(支給認定の取消及び健康管理事業費の返還)
第9条 町長は、受給資格者がいつわりその他不正の手段により受給資格の認定を受けたときは、その認定を取消す。
2 町長は、受給資格者がいつわりその他不正の手段により健康管理事業費の支給を受けたときは、支給した当該健康管理事業費を返還させる。この場合において、町長は、相当の期間受給資格を喪失させることがある。
(委任)
第10条 この要綱の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和58年2月1日診療分から適用する。
附則(昭和62年要綱第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による井手町重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱の一部改正は、昭和62年1月1日診療分から適用する。
附則(平成3年要綱第12号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成4年1月1日診療分から適用する。
附則(平成9年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第6号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の井手町重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
別記様式 略