○井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱
平成3年10月1日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅ねたきり老人等に対して、特殊寝台(以下「寝台」という。)を貸し付けることにより、老人等の日常生活上の便宜を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 前条に規定する「在宅ねたきり老人等」とは、身体上の著しい障害があるため、在宅で6ケ月以上臥床し、食事、排泄、入浴等の日常生活を営むのに常時の介護を要する状態にある者、若しくはこれに準じると認められるおおむね65歳以上の者をいう。
(対象者)
第3条 寝台の貸付け対象者は、本町に住所を有する在宅ねたきり老人等とする。
(申請)
第4条 寝台の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「特殊寝台貸付申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、決定に当り必要と認めるときは、高齢者福祉・保健・医療ネットワーク連絡調整チームを活用するものとする。
(貸付け)
第6条 前条の規定により、貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、特殊寝台の受渡しの際、特殊寝台貸借契約書により、町長と契約を締結しなければならない。
(届出)
第7条 借受人は、第4条に規定する申請書の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。