○井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成12年12月1日

要綱第25号

井手町老人日常生活用具給付事業実施要綱(平成3年井手町要綱第11号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、要援護老人及び一人暮らし老人に対して、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、老人の日常生活上の便宜を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

(給付等の対象者)

第2条 給付等の対象者は、別表1の「対象者」欄に掲げるものとする。

(給付種目等)

第3条 用具の給付種目及び基準額は、別表1のとおりとする。

(申請)

第4条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老人日常生活用具給付申請書(様式第1号)及び老人日常生活用具貸与申請書(様式第2号)に、別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、原則として、給付等対象者が属する世帯の生計中心者とする。

(調査等)

第5条 町長は、申請を受理したときは、対象者の心身の状況、住居の状況及び当該世帯の状況等を調査及び審査し、その適否を決定する。

2 町長は、決定に当たって必要と認めるときは、地域ケア会議を活用するものとする。

(決定)

第6条 町長は、申請に基づき用具の給付等を決定したときは、老人日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により申請者に対して通知し、老人日常生活用具給付券(様式第4号)を交付又は老人日常生活用具貸与決定通知書(様式第5号)により申請者に対して通知するものとする。

2 町長に貸与の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、老人日常生活用具貸借契約書(様式第6号)により、町長と締結しなければならない。

3 用具の給付等を行なわないと決定したときは、老人日常生活用具給付等申請却下通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

(費用負担)

第7条 用具の給付等を受ける者又は当該世帯の生計中心者は、別表2に定める基準により、必要な用具の購入費等の一部又は全部を負担しなければならない。

2 前項の負担額は、前項に定める者が直接業者に支払うものとする。又貸与の用具については、基本料金、通話料金及び維持管理に必要な経費を負担しなければならない。

3 町長は、前項に規定する基本料金に相当する額を借受人に補助するものとする。

(費用の請求額)

第8条 用具を納入した業者が井手町に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入費用から用具の給付を受ける者又は当該世帯の生計中心者が、業者に直接支払う額を控除した額とする。

(給付費用の返還)

第9条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、用具の給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 給付された用具を、給付目的に反して使用したとき。

(2) 偽り、その他不正の手段によって、又は給付対象者でなくなった後に用具の給付を受けたとき。

(3) 給付対象者が、当該給付を受けた用具を必要とする場合であるにもかかわらず、譲渡し又は担保に供したとき。

(貸与用具の返還)

第10条 借受人は、第2条に該当しなくなったときは、老人日常生活貸与用具返還届出書(様式第8号)により、速やかに町長に返還しなければならない。

(届出事項)

第11条 用具の給付等を受けている者は、申請書に記載している事項に変更が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出がない場合は、調査し、必要な措置をとることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表1(第2条、第3条関係)

区分

種目

対象者

性能

基準額

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

在宅福祉事業費補助金交付要綱(平成2年3月京都府告示第199号)第3条の規定による基準額

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

同上

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

同上

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

 

別表2(第7条関係)

日常生活用具給付等事業費用負担基準

 

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)

0円

B

生計中心者の前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成12年12月1日 要綱第25号

(平成28年4月1日施行)