○井手町立老人福祉施設設置及び管理に関する条例

平成11年12月24日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、老人福祉の向上を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の趣旨に基づき、老人福祉施設(以下「福祉施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本町に設置する福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

井手町立デイサービスセンター

井手町大字井手小字弥勒1番地の1

井手町立在宅介護支援センター

井手町大字井手小字弥勒1番地の1

井手町立ヘルパーステーション

井手町大字井手小字弥勒1番地の1

(事業)

第3条 福祉施設において老人等を通所させ、入浴、食事の提供、日常動作訓練、介護方法の指導等のデイサービス事業

2 在宅の要介護老人に対し、介護に関する総合的な相談に応じ、要援護老人及び介護者に関する希望に応じた各種の保健、福祉サービスが受けられるよう関係機関との連絡調整を行う事業

3 介護を必要とする、ねたきり老人、痴呆性老人等身体上の障害があって日常生活を営むのに支障がある家庭に対して、ホームヘルパーを派遣し日常生活を安心して営むことが出来るよう援助する事業

4 その他前各項に掲げるもののほか老人福祉向上を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 福祉施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉施設の利用の許可に関する業務

(2) 福祉施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が福祉施設の管理を行う期間は、5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用料の承認)

第7条 利用料は、当該施設に係る料金とし、介護報酬の自己負担額の範囲内で、指定管理者が町長の承認を受け利用料を定めるものとする。

2 利用料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用制限)

第8条 公益上、利用者に危害を及ぼすおそれのある者は福祉施設を利用することができない。

2 前項の規定に基づき、指定管理者が利用を拒否した時はこれに従わなければならない。

(禁止行為)

第9条 福祉施設内で次の行為を禁止する。

(1) みだりに火気を使用すること

(2) 許可を受けない広告類を掲示し、又は配布すること

(3) 福祉施設を破損するおそれのある行為

(4) その他管理上支障があると認める行為

(損害の賠償)

第10条 利用により施設設備その他物件を破損若しくは、滅失したときは、利用者はその損害を賠償しなければならない。

(他の目的利用)

第11条 福祉施設は、第1条に掲げる目的以外に利用することができない。ただし、公益上町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年3月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

井手町立老人福祉施設設置及び管理に関する条例

平成11年12月24日 条例第22号

(平成18年9月1日施行)