○井手町立老人福祉センター設置及び管理に関する条例

昭和55年3月31日

条例第3号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の趣旨に基づき老人福祉センターを設置し、町内に居住する老人福祉の向上をはかることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 本町に設置する老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

井手町立老人福祉センター 玉泉苑

井手町大字井手小字東前田23番地

井手町立老人福祉センター 賀泉苑

井手町大字多賀小字帽子田26番地の3

(指定管理者による管理)

第3条 老人福祉センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人福祉センターの利用の許可に関する業務

(2) 老人福祉センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、老人福祉センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が老人福祉センターの管理を行う期間は、5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用料)

第6条 老人福祉センターを利用する場合は、別表に定める利用料を納付しなければならない。ただし、指定管理者は、町長と協議し、必要により利用料の全部又は一部を減免することができる。

(利用制限)

第7条 公益上、利用者に危害を及ぼすおそれのある者は老人福祉センターを利用することができない。

2 前項の規定に基づき、指定管理者が利用を拒否したときはこれに従わなければならない。

(損害の賠償)

第8条 利用により施設設備その他物件を破損若しくは、滅失したときは、利用者はその損害を賠償しなければならない。

(利用料の収入)

第9条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表

井手町立老人福祉センター利用料

区分

午前

午後

冷暖房

大広間

3,000円

3,000円

600円

和室

1,000円

1,000円

200円

井手町立老人福祉センター設置及び管理に関する条例

昭和55年3月31日 条例第3号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和56年10月3日 条例第20号
平成12年3月15日 条例第6号
平成18年6月30日 条例第26号