○井手町立老人福祉センター設置及び管理に関する条例
昭和55年3月31日
条例第3号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の趣旨に基づき老人福祉センターを設置し、町内に居住する老人福祉の向上をはかることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 本町に設置する老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
井手町立老人福祉センター 玉泉苑 | 井手町大字井手小字東前田23番地 |
井手町立老人福祉センター 賀泉苑 | 井手町大字多賀小字帽子田26番地の3 |
(指定管理者による管理)
第3条 老人福祉センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 老人福祉センターの利用の許可に関する業務
(2) 老人福祉センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、老人福祉センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が老人福祉センターの管理を行う期間は、5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用料)
第6条 老人福祉センターを利用する場合は、別表に定める利用料を納付しなければならない。ただし、指定管理者は、町長と協議し、必要により利用料の全部又は一部を減免することができる。
(利用制限)
第7条 公益上、利用者に危害を及ぼすおそれのある者は老人福祉センターを利用することができない。
2 前項の規定に基づき、指定管理者が利用を拒否したときはこれに従わなければならない。
(損害の賠償)
第8条 利用により施設設備その他物件を破損若しくは、滅失したときは、利用者はその損害を賠償しなければならない。
(利用料の収入)
第9条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表
井手町立老人福祉センター利用料
区分 | 午前 | 午後 | 冷暖房 |
大広間 | 3,000円 | 3,000円 | 600円 |
和室 | 1,000円 | 1,000円 | 200円 |