○井手町立ゲートボール場設置、管理並びに使用に関する条例

平成3年6月28日

条例第10号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の趣旨に基づきゲートボール場を設置し、町内に居住する老人等の心身の健康と福祉の増進をはかることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 本町に設置するゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

井手地区ゲートボール場

井手町大字井手小字合藪46番地の1

(管理)

第3条 町長は、ゲートボール場を管理するものとする。

(使用の範囲)

第4条 ゲートボール場を使用することのできる者は、次のとおりとする。

(1) 本町に居住する60歳以上の者

(2) 井手町ゲートボール連合の加入者

(3) 町長が認めた者

(使用料)

第5条 前条第3号に規定する者がゲートボール場を使用する場合は、使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は次のとおりとする。

コート

時間単位

料金

1面

1時間

500円

3 町長が公益上又は特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害の賠償)

第6条 使用により施設設備その他物件を破損若しくは滅失したときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

井手町立ゲートボール場設置、管理並びに使用に関する条例

平成3年6月28日 条例第10号

(平成29年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年6月28日 条例第10号
平成12年3月15日 条例第6号
平成18年6月30日 条例第27号
平成29年6月15日 条例第17号