○井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱

昭和60年6月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、老人及び重度心身障害者(以下「老人等」という。)の健康状態の悪化など緊急事態に対する不安解消を図るため老人等の世帯に対し緊急時通報装置を貸付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において老人等とは、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) おおむね満65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた障害等級1級及び2級の者

(3) 療育手帳の交付を受けた総合判定「A」の者

(対象世帯)

第3条 緊急時通報装置(以下「装置」という。)の設置対象となる世帯は、本町に住所を有する老人等の世帯であって、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 身体に慢性疾患があるなど日常生活上常に注意を要する状態にあり緊急連絡の必要性が認められる世帯

(2) その他町長が必要と認める世帯

(申請)

第4条 装置の設置を希望する者は、井手町緊急時通報装置貸付申込書(別紙様式第1号)を町長に提出しなくてはならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定により申込書を受理したときは、審査を行ない設置の適否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により設置することを適当と認めたときは、緊急時通報装置設置決定通知書(別紙様式第2号)により、不適当と認めたときは緊急時通報装置却下通知書(別紙様式第3号)により、それぞれ申込者に通知するものとする。

(経費の負担)

第6条 装置の設置費及び附加使用料は町が負担するものとする。

(契約の締結)

第7条 貸付の決定を受けたもの(以下「借受人」という。)は、緊急時通報装置の貸付に関する契約書(別紙様式第4号)により町長と契約を締結しなくてはならない。

(取消)

第8条 町長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、装置の設置を取り消すことができる。

(1) 要綱第3条に該当しなくなったとき。

(2) 要綱第7条の貸付契約に違反したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、昭和60年6月1日より施行する。

(平成元年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成17年要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱

昭和60年6月1日 要綱第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年6月1日 要綱第4号
平成元年8月30日 要綱第15号
平成17年3月31日 要綱第4号
平成18年11月13日 要綱第22号
平成28年3月23日 要綱第1号