○井手町老人保健福祉計画調査チーム設置要綱

平成4年10月23日

要綱第10号

(目的及び設置)

第1条 本町において急速に進行する高齢化に対する総合的かつ機能的な施策の検討及び推進を図るため、井手町老人保健福祉計画調査チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(担任事項)

第2条 チームは、次の各号に掲げる事項を担任する。

(1) 高齢化対策に係る調査及び研究に関すること。

(2) 高齢化対策の総合的推進に関すること。

(3) 関係機関及び関係団体との連絡及び調整に関すること。

(4) その他高齢化対策の推進に必要な事項

(組織)

第3条 チームは、町職員及び関係団体のうちから町長が委嘱した者15人以内で組織する。

(議長)

第4条 チームに議長を置く。

2 議長は、高齢福祉課長をもって充てる。

3 議長は、チームを代表し、会務を総理する。

4 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 チームの会議は、必要に応じて議長が招集し、主宰する。

(専門部会)

第6条 チームは、必要に応じて専門部会を設置し、チームが必要とする事項について調査、研究等を行わせることができる。

(関係者の出席)

第7条 議長は、必要があると認めるときは、チームの会議に関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 チームの庶務は、高齢福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、チームの議を経て議長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

井手町老人保健福祉計画調査チーム設置要綱

平成4年10月23日 要綱第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年10月23日 要綱第10号
平成20年4月1日 要綱第7号