○井手町身体障害者福祉法施行細則

平成5年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(執務日誌)

第2条 身体障害者福祉司及び社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の業務について執務日誌(別記第1号様式)に必要な事項を記載しなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第3条 施行規則第13条の2第1項の規定による申請書は、当該身体障害者の居住地(居住地がないか又は明らかでない者にあっては現在地とし、法第9条第2項の規定に該当する者にあっては入所前の居住地又は所在地とする。以下同じ。)を所管する町長に提出しなければならない。

2 町長は、施行規則第13条の2第2項の規定による決定を行うに当たっては、所得状況調査書(別記第2号様式)を作成し、京都府身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めなければならない。

(更生医療の給付の決定)

第4条 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付を行うことを決定したときは更生医療給付決定通知書(別記第3号様式)を、その申請を却下することを決定したときは却下決定通知書(別記第4号様式)を当該身体障害者に交付するものとする。

(補装具の交付又は修理の手続)

第5条 施行規則第14条第1項の規定による申請書は、当該身体障害者の居住地を所管する町長に提出しなければならない。

2 町長は、施行規則第14条第2項の規定による決定を行うに当たっては、所得状況調査書を作成し、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

(補装具の交付又は修理の決定)

第6条 町長は、法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理を行うことを決定したときは補装具交付(修理)決定通知書(別記第5号様式)を、また、その申請を却下することを決定したときは却下決定通知書(別記第4号様式)を当該身体障害者に交付するものとする。

(更生医療内容の変更承認申請等)

第7条 指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又は有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療期間延長(方針変更)申請書(別記第6号様式)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が規定する申請書を提出しなければならない。

3 前2項に規定する申請書の提出を受けた町長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療期間延長(方針変更)決定書(別記第7号様式)を指定医療機関に送付するとともに、更生医療期間延長(方針変更)決定通知書(別記第8号様式)を当該身体障害者に送付するものとする。

(移送等の承認申請書等)

第8条 移送、治療材料又は施術に要する費用を受けようとする身体障害者は更生医療移送等承認申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の移送、治療材料又は施術に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療移送等承認書(別記第10号様式)を当該身体障害者に交付するものとする。

3 身体障害者は、前項の費用を請求するときは、更生医療移送費等請求書(別記第11号様式)によらなければならない。

4 町長は、第1項の規定による移送、治療材料又は施術に要する費用の承認申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(別記第4号様式)を当該身体障害者に交付するものとする。

(補装具交付等の委託)

第9条 町長は、法第20条第3項前段の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の交付又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(別記第12号様式)を送付しなければならない。

(帳簿等)

第10条 町長は、次に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 更生医療給付申請及び決定簿(別記第13号様式)

(2) 更生医療診療報酬請求審査決定簿(別記第14号様式)

(3) 補装具交付修理申請及び決定簿(別記第15号様式)

(費用の徴収)

第11条 町長は、扶養義務者が死亡し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合その他やむをえない理由により前項の規定により徴収する金額を負担することが困難であると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(付添看護に係る経過規定)

2 医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第9条の規定を適用する。この場合においては、改正前の様式を取り繕って使用することができるものとする。

(平成7年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の井手町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の井手町職員の期末手当支給規則、第5条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の井手町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の井手町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の井手町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の井手町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の井手町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の井手町道路管理規則、第17条の規定による改正前の井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の井手町ラブホテル建築等規制条例施行規則及び第19条の規定による改正前の井手町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1

徴収基準額表

(平成18年1月1日適用)

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額(更生医療)

徴収基準月額(補装具交付・修理)

加算基準額(補装具)

更生医療(入院)

更生医療(入院外)

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

0

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

1,100

220

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

6,900

3,450

690

3,450

690

D2

〃 4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

3,800

760

D3

〃 9,601円~16,800円

8,500

4,250

850

4,250

850

D4

〃 16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

4,700

940

D5

〃 24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

5,500

1,100

D6

〃 32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

6,250

1,250

D7

〃 42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

8,100

1,620

D8

〃 92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

9,350

1,870

D9

〃 120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

11,550

2,310

D10

〃 156,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

13,750

2,750

D11

〃 198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

17,850

3,570

D12

〃 287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

22,000

4,400

D13

〃 397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

26,150

5,230

D14

〃 929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

8,070

40,350

8,070

D15

〃 1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

42,500

8,500

D16

〃 1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

51,450

10,290

D17

〃 2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

61,250

12,250

D18

〃 3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

71,900

14,380

D19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準額の10%

ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

全額

左の徴収基準額の10%

ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

備考

1 身体障害者福祉法(以下「法」という。)第19条の規定による更生医療の給付に要する費用及び法第20条の規定による補装具の交付又は修理に要する費用につき、当該身体障害者又は扶養義務者(以下「身体障害者等」という。)に負担させるべき費用の額(以下「自己負担額」という。)は、当該身体障害者等の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとし、その額は、「徴収基準月額」の欄に定める額とする。

2 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、1により算出した額の2分の1に相当する額をもって自己負担額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、自己負担額を算出するものとし、その額は、最初の者については1又は2により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも、「加算基準月額」の欄に定める額とする。

4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、その月の自己負担額は1から3までにより算出した額とその月の入院又は通院の期間との積をその月の実日数で除して得た額とする。

5 1から4までにより算出した額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

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井手町身体障害者福祉法施行細則

平成5年3月16日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月16日 規則第4号
平成5年6月25日 規則第9号
平成7年1月23日 規則第1号
平成7年7月12日 規則第7号
平成8年7月1日 規則第3号
平成9年3月19日 規則第7号
平成15年3月31日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第3号
平成17年12月28日 規則第13号
平成28年3月23日 規則第2号