○井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱

平成14年6月7日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が町内に居住する障害者を障害者共同作業所(京都府障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱(昭和51年京都府告示第494号)に規定する共同作業所(以下「共同作業所」という。)に入所させ、指導訓練、機能回復訓練及び生活適応訓練等を実施するにあたり、当該事業に要する経費に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(入所対象者)

第2条 共同作業所に入所できる者は、在宅であって、次の各号のいずれかに該当し、第1号及び第2号にあっては、障害が重いため就業することが困難なものとし、第3号にあっては、障害により就業が困難であり病院等における治療により、回復途上にあるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者

(入所の手続)

第3条 共同作業所に入所しようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者共同作業所入所申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。町長は、これを受けたときは、審査を行い、不適当と認めた者については、障害者共同作業所入所不承認通知書(別記様式第2号)を申請者に送付するものとし、適当と認めた者については、障害者共同作業所入所依頼書(別記様式第3号)により、申請者が入所を希望する共同作業所の長に依頼しなければならない。

2 前項の規定による依頼を受けた共同作業所の長は、当該障害者の入所の可否を決定し、その旨を町長に通知しなければならない。

3 町長は、共同作業所の長から入所可能とする旨の通知を受けたときは、障害者共同作業所入所決定通知書(別記様式第4号)を当該障害者に、障害者共同作業所入所訓練事業費補助金対象入所者決定通知書(別記様式第5号)を当該共同作業所の長に送付しなければならない。

(退所の手続)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、共同作業所に入所した者(以下「入所者」という。)の退所を決定し、障害者共同作業所退所決定通知書(別記様式第6号及び別記様式第7号)を入所者及び共同作業所に通知するものとする。

(1) 入所者が退所を希望した場合

(2) 町長が入所者として適当でないと認める場合

(対象経費)

第5条 前条に規定する経費の範囲は、共同作業所が行う入所者の指導訓練に直接必要な職員の人件費及び旅費、訓練教材費及び職能技術者の報酬等とする。

(補助対象入所者及び補助金の額)

第6条 前条に規定する経費に対する補助金の対象となるのは、入所者のうち、各月の初日に共同作業所に在籍し、共同作業所に通所した日数が、当該月のうち4日以上であるものとする。

2 前条に規定する経費に対する補助金の額は、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表右欄に定める基準額と共同作業所が支出した対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額の合計額以内の額とする。

区分

基準額

1 基本分

入所者1人当たり6万5,000円に当該年度における各月初日の入所者の延べ人員を乗じて得た額

2 重度加算額

補助の対象となる入所者は次に掲げる者とする。

(1) 1.2級の身体障害者

(2) 療育手帳においてAの判定を受けた知的障害者

(3) 前1号又は2号に掲げる者と同等の障害程度と認められる心身障害者

対象となる入所者1人当たり月額1万6,000円に当該年度における各月初日の入所者の延べ人員を乗じて得た額

3 職能技術者導入分

職能技術者1人当たり日額6,000円に当該年度における延べ導入日数(年間100日を限度とする。)を乗じて得た額

4 企業実習促進分

補助の対象となる職員は、入所者の企業実習の促進のために知事が別に定める指導員数を超えて配置した職員とする。

当該職員配置に要する経費に対し日額6,000円に当該年度における延べ配置日数(年間15日を限度とする。)を乗じて得た額

5 定額分

共同作業所1箇所当たり年間100万円(事業期間が1年未満の共同作業所にあっては、「年間100万円」とあるのは「年間100万円×(事業月数/12)」とする。)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付申請書(別記様式第8号)を作成し、毎年5月10日までに町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付決定後の事情変更により、申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金変更交付申請書(別記様式第9号)により、毎年1月15日までに提出するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けたときは、井手町障害者共同作業所入所訓練事業実績報告書(別記様式第10号)を、事業完了の日から起算して1月以内又は翌年度の4月5日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(井手町精神障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱の廃止)

2 井手町精神障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱(平成13年井手町要綱第5号)は、廃止する。

(平成16年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱

平成14年6月7日 要綱第13号

(平成28年4月1日施行)