○井手町障害者支援費の事務処理に関する規則
平成14年12月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、指定居宅支援及び指定施設支援に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 支援費支給決定に当たり必要となる個人情報確認同意書又は所得証明等
(2) 更新申請の場合は、旧受給者証
(3) 町長が必要と認めた場合は、医師の診断書
(支援費の支給決定)
第3条 支援費の決定に当たっては、厚生労働省令で定める事項を原則として、申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行なうことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行なうものとする。
3 居宅生活支援費の支給量の決定に当たっては、障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該障害者(児)の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該障害者(児)のおかれている環境、当該障害者(児)の介護を行なうものの状況等を勘案し、更に具体的に別表の基準により調整を行なうものとする。
6 支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第6号)により行なうものとする。
(居住地の変更の届出等)
第4条 居宅受給者証又は施設受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けた者が氏名又は居住地の変更を行なった場合には、居住地等変更届(様式第7号)を14日以内に町長に届け出るものとする。
(喪失の届出)
第5条 居宅及び施設の支給決定障害者等が死亡等したときは、受給者資格喪失届出書(様式第8号)を14日以内に町長に届け出るものとする。
(再交付の申請)
第6条 受給者証の再交付の申請をしようとする者は、受給者証再交付申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(支給量の変更の申請)
第7条 居宅生活支援費に係る支給量の変更の申請をしようとする者は、支給量変更申請書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
2 支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(様式第11号)により行うものとする。
(障害支援区分の変更)
第8条 施設訓練等支援費に係る障害支援区分の変更の申請をしようとする者は、障害支援区分変更申請書(様式第12号)を町長に提出するものとする。
2 障害支援区分の変更の決定に係る通知は、障害支援区分変更決定通知書(様式第13号)により行うものとする。
(支給決定の取消)
第9条 居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
2 施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(様式第15号)により行うものとする。
3 町長は、施設入所者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められたときは、支給決定を取り消すことができる。
(契約内容の報告)
第10条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第16号)を町長に提出するものとする。
2 指定デイサービス事業者は、指定デイサービスの利用に係る契約をしたときは、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第17号)を町長に提出するものとする。
3 指定施設は、障害者の入所又は退所に際しては、施設受給者証記載事項報告書(様式第18号)を町長に提出するものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第11条 指定居宅支援事業者は、支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
2 町長は、前項の請求があった場合には、居宅生活支援費にあっては、当該サービス提供月の翌翌月末までに、施設訓練等支援費にあっては、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る支援費を指定居宅支援事業者及び指定施設へ支払うものとする。
(特例居宅生活支援費)
第13条 町長は、登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、町長が別に定める。
(その他)
第14条 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の基準については、町長が別に定める。
附則
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表
1 食事、排泄、入浴、家事等の各領域において、日常生活上、ほぼ障害のない者と同様の自立が保たれており、介護を必要としないと考えられる場合
2 障害者(児)の身体状況等からみて、部分的なサービス利用に限定することにより、障害者(児)の自立度が高まることが期待される場合
3 障害者(児)を介護する健康な介護者が複数以上確保されており、公的な介護を全面的に行う合理的な理由がないと考えられる場合
4 障害者(児)の求めるサービスが医療ケアを必要とするものであり、居宅支援での対応が適切でないと考えられる場合
5 障害者(児)の利用するサービスが多岐にわたっており、具体的な利用スケジュールからみて、申請するサービスを利用できる時間的余裕がない場合
6 障害者(児)の求めるサービスを提供できる事業者がなく、サービス利用が見込めない場合