○井手町機能訓練相談指導実施要綱

平成2年10月1日

要綱第5号

1 目的

心身の機能が低下している者で医療終了後も継続して機能訓練の必要な者に対し、心身の機能の維持回復を図るために必要な訓練を行い、日常生活の自立と共に社会復帰のための援助を行うことを目的とする。

2 対象者

井手町に居住する40歳以上の者でつぎのいずれかに該当し、各自又は家族の介護で来所できる者とする。

(1) 医療終了後も継続して機能訓練を行う必要のある者

(2) 身体機能や精神機能に支障があるにもかかわらず、必要な訓練をうけていない者

(3) 老化等により心身機能が低下している者

3 実施場所

井手町保健センター、老人福祉センター賀泉苑

4 実施手続き

(1) 訓練の申し込み

訓練希望者はあらかじめ所定の申込書を町長あて提出する。

(2) 訓練対象者の決定

訓練対象者の決定に当たっては、訓練施設、訓練担当者、その他の状況を勘案して行う。

(3) 訓練実施等の通知

訓練希望者に対し、訓練の適否及びその理由、訓練の開始等その他必要な事項を記載した通知書を送付する。

5 実施方法

(1) 関係機関の協力を求め、医師の指導のもとに理学療法士、作業療法士、保健師で相談指導を行う。

(2) 訓練相談指導の内容は、医療として行われる機能訓練とは異なり、次に掲げる社会的機能訓練を中心とした訓練とする。

ア 歩行、おきあがり等の基本動作の訓練

イ 食事、衣服の着脱等の日常動作の訓練

ウ 習字、絵画、陶芸、紙細工等の手工芸

エ レクリエーション及びスポーツ

オ 家庭における機能訓練の方法について

6 実施回数

機能訓練の実施回数は、指導者の協議のもと決定する。

7 訓練記録

記録は、来所者の名簿、従事者名、相談及び指導内容を整理し記載する。

8 事故防止

事故防止については、対象者が心身の機能が低下している者であることを考慮し、相談指導等の事故防止には万全を期するものとする。

9 周知

町広報紙及び関係機関を通じて、趣旨と内容を周知する。

10 関係機関との連携

本事業を行う際には、機能訓練の方法及び内容等について、関係機関の協力を求めていくこととする。

11 その他

この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成14年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

井手町機能訓練相談指導実施要綱

平成2年10月1日 要綱第5号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年10月1日 要綱第5号
平成14年3月25日 要綱第5号