○井手町点字図書給付事業実施要綱

平成4年3月31日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書が一般図書に比較して高額であるため、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において視覚障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者とする。

(給付対象図書及び対象者)

第3条 給付対象の点字図書は、月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

2 給付対象者は、本町に居住する視覚障害者で主に情報の入手を点字によっている者とする。

(給付の限度)

第4条 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は24巻を限度とする。(但し、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)

(点字図書を給付することのできる出版施設)

第5条 点字図書を給付することができる出版施設は、別途定める「点字図書給付対象出版施設」(以下「出版施設」という。)とする。

(給付対象者の登録)

第6条 町長は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を「点字図書給付台帳」(別紙様式1)(以下「給付台帳」という。)に登録のうえ、実施するものとする。

(申請)

第7条 申請者は出版者に電話等で、給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(別紙様式2)(以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて井手町に点字図書の給付を申請しなければならない。

(給付の承認)

第8条 町長は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

(費用の負担)

第9条 申請者は、証明書に記載の自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。

2 点字図書の給付を受ける者又はこれを扶養する者は、井手町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成3年井手町要綱第4号)の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。

(費用の請求額)

第10条 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

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井手町点字図書給付事業実施要綱

平成4年3月31日 要綱第6号

(平成4年3月31日施行)