○井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱

平成4年9月8日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は心身障害者の将来に対し保護者のいだく不安の軽減を図り、併せて心身障害者の福祉の増進に資するために設けられた京都府心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)の掛金を補助することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において心身障害者とは次のいずれかに該当するもので将来独立して自活することが困難と認められるものをいう。

(1) 精神障害者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障害を有するもの

(3) 精神又は身体に永続的な障害を有するものでその障害程度が(1)又は(2)に掲げるものと同程度と認められるもの

(支給対象)

第3条 補助金の支給の対象となる者は、共済制度の加入者で掛金を納めている者とする。

2 補助金の支給の対象は1口目とする。

(支給額及び期日)

第4条 補助金額は、心身障害者扶養共済制度の掛金の3分の1の額とする。

2 補助金の支給を受けようとする加入者は、心身障害者扶養共済掛金補助申請書(別記第1号様式)に領収書を添えて町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、これを審査しその適否の決定を申請者に通知する。(別記第2号様式)

(支給制限)

第6条 補助金は掛金を納入しなくなったときは支給しない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるものの他必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成17年要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第15号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱

平成4年9月8日 要綱第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年9月8日 要綱第8号
平成17年3月31日 要綱第4号
平成21年4月1日 要綱第15号
平成28年3月23日 要綱第1号