○井手町身体障害者自動車運転免許取得教習費助成事業実施要綱

平成5年9月28日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定により、身体障害者の就労等の社会生活活動を促進し、自立更生と福祉の増進を図るため、自動車免許を取得した身体障害者に対し、免許取得に要する教習費の助成金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 井手町に教習開始3か月以前から、助成金交付申請の日まで引き続き住所を有するもので、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者の内、その障害の程度が別表に掲げる者をいう。

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条及び第92条に規定する第1種普通自動車免許にかかる免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けた者で、免許証交付の日から1か月以内に助成金交付申請をした者

(3) 対象者の属する世帯の市町村民税所得割の合計額が235,000円未満の世帯

(対象経費及び助成額)

第3条 助成の対象となる経費は身体障害者が免許証を取得した場合において、その取得のために要した教習費とする。

2 助成金の額は前項に定める経費の3分の2以内とする。ただし、算出された額が10万円を超えるときは10万円を限度とする。

(助成金交付の申請)

第4条 申請書は、別記様式によるものとする。

(助成金交付の決定)

第5条 町長は、前項の規定による助成金交付申請書を受理したときは、申請の内容を審査のうえ、交付決定を行うものとする。

(交付決定の取り消し)

第6条 町長は交付決定者が次の各号の一に該当すると認めたとき第5条の規定により交付決定を取り消すことがある。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 資金を目的外の使用をしたとき。

(資金の返還)

第7条 町長は第5条の規定により支給の決定を取り消したときは支払った助成金の全額又は一部を返還させることがある。

(調整)

第8条 この要綱に該当する助成対象者が、この要綱以外の法令等により免許証取得教習費等の助成又は支給を受ける場合は、この要綱による助成金の交付は調整するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成5年10月1日から適用する。

(平成19年要綱第20号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年要綱第9号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表

第2条に掲げる身体障害者とは身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める級別が、次表に掲げる障害を有する者とする。ただし、上肢機能障害4級、5級及び6級の者にあってはハンドル等を改造した自動車を必要とするものとする。

障害の区分

障害の級別

聴覚機能障害

2級から4級までの各級

音声・言語・そしゃく機能障害

3級及び4級

平衡機能障害

3級及び5級

上肢機能障害

1級から6級までの各級

下肢・移動機能障害

1級から6級までの各級

体幹機能障害

1級、2級、3級及び5級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

腎臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう・直腸機能障害

1級、3級及び4級

小腸機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

画像

井手町身体障害者自動車運転免許取得教習費助成事業実施要綱

平成5年9月28日 要綱第8号

(平成25年4月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年9月28日 要綱第8号
平成19年6月29日 要綱第20号
平成22年4月1日 要綱第9号
平成25年4月16日 要綱第10号