○知的障害者職親委託要綱

平成15年3月31日

要綱第4号

(職親の申し込み等)

第1条 知的障害者福祉法施行規則第39条の規定による職親となることの申出は、職親申込書(様式第1号)によらなければならない。

2 職親申込書を受理したときは、職親申込者調査書(様式第2号)により調査を行ったうえで、申込者を職親とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については職親登録簿(様式第3号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第4号)を、不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(様式第5号)を当該申込者に送付するものとする。

3 職親台帳(様式第6号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親援護申込書)

第2条 知的障害者又はその保護者は、職親による援護を希望するときは、職親援護申込書(様式第7号)を提出しなければならない。

(職親への援護の委託)

第3条 法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託契約書(様式第8号)により当該職親と委託契約を締結するとともに、職親援護決定通知書(様式第9号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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知的障害者職親委託要綱

平成15年3月31日 要綱第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 要綱第4号
平成17年3月31日 要綱第4号
平成28年3月23日 要綱第1号