○井手町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

平成5年9月28日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定により、重度身体障害者の就労等の社会復帰を促進し、自立更生と福祉の増進を図るため、自動車を取得する場合等、その自動車の改造に要する費用の助成金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 障害程度が別表に掲げる身体障害者

(2) 就労等に伴い自ら所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(3) 対象者の属する世帯の市町村民税所得割の合計額が235,000円未満の世帯

(対象経費及び助成額)

第3条 助成の対象となる経費は操向装置及び駆動装置の改造に要した経費とし、助成額は10万円を限度とする。

(助成金交付の申請)

第4条 申請書は、別記様式によるものとする。

(助成金交付の決定)

第5条 町長は、前項の規定による助成金交付申請書を受理したときは、申請の内容を審査のうえ、交付決定を行うものとする。

(交付決定の取り消し)

第6条 町長は交付決定者が次の各号の一に該当すると認めたとき第4条の規定により交付決定を取り消すことがある。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 資金を目的外の使用をしたとき。

(資金の返還)

第7条 町長は第5条の規定により支給の決定を取り消したときは支払った助成金の全額又は一部を返還させることがある。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成5年10月1日から適用する。

(平成19年要綱第21号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表

第2条の(1)に掲げる身体障害者とは身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める級別が、次表に掲げる障害を有する者とする。

障害の区分

障害の級別

上肢機能障害

1級から3級までの各級

下肢機能障害

1級から4級までの各級

体幹機能障害

1級から3級までの各級

画像

井手町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

平成5年9月28日 要綱第9号

(平成25年4月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年9月28日 要綱第9号
平成19年6月29日 要綱第21号
平成25年4月16日 要綱第10号