○井手町障害者住宅改造助成事業実施要綱
平成5年9月28日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定により、重度の障害者等の日常生活を容易にするため、住居の改造・改修等の工事を行うための助成金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、障害程度が別表に掲げる在宅の重度の障害児・者又は同居する家族とする。
(対象となる住宅等)
第3条 町内に所在する住居であって、対象者が現に居住している住宅(改造工事終了後3か月以内に入居する予定である場合も含む。)。ただし、対象住宅が借家等である場合は、当該借家等の所有者の同意を得たものに限るとともに、住宅改造・改修事業にあっては官舎及び地方自治体の公営住宅以外の住宅に限るものとする。
2 助成金の交付は、前項に規定する住宅1戸について1回のみとする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(対象となる改造工事)
第4条 対象となる改造工事は次に掲げる工事を行うときとする。
(1) 給付を受けた日常生活用具、福祉機器等の取付工事を行う場合
(2) 障害者が日常生活において、直接利用する住宅の構造を障害に適するように改善する場合
(3) 障害者を介護する者の日常の負担を軽減するため、住宅の構造を介護しやすいように改善する場合
(4) 障害者が、日常生活を送るうえで、障害があるために予想される事故を防止するために改善する場合
(対象経費及び助成額)
第5条 対象経費は住居を改造又は改修するのに必要な経費とし、助成額は当該対象経費に100分の95を乗じた金額と20万円(以下「支給限度基準額」という。)に100分の95を乗じた金額とを比較していずれか少ない方の額とする。
2 前項の規定により算定された助成額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。
(1) 対象者及び対象者と同一世帯に属する者(障害者にあっては、その配偶者に限る。)が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合
(2) 対象者及びその属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合
(1) 改造工事図面並びに改造をしようとする箇所の写真
(2) 改造工事見積書(複数箇所のある場合はそれぞれ箇所ごとに別葉に)
(3) 改造しようとする建物が申請者の所有に属さない場合にあっては、その建物等の所有者の承諾書
(4) 対象者又はこれを扶養する者の前年分所得税額または今年度分市町村民税の課税額を証明する書類
(助成金交付の申請)
第7条 助成対象者は工事が完了したときは、障害者住宅改造助成金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 工事内容明細書(複数の箇所がある場合はそれぞれ箇所ごとに別葉とする)が添付されている請求書の写し
(2) 改造をした箇所の写真
(助成金交付の決定並びに支払)
第8条 町長は前項の規定による助成金交付申請書を受理したときは、工事の内容を調査し履行を確認の上、交付決定し、支払うものとする。
(1) 偽りの申請その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
(2) 資金を目的外の使用をしたとき。
(資金の返還)
第10条 町長は第9条の規定により支給の決定を取り消したときは支払った助成金の全部又は一部を返還させることがある。
(その他)
第11条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年10月1日から適用する。
附則(平成17年要綱第14号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(助成額における経過措置)
2 第5条に規定する助成額の算定について、平成21年3月31日までの交付決定分については、「10分の9」とあるのは「100分の95」とする。
附則(平成19年要綱第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(助成額における経過措置)
2 第5条に規定する助成額の算定について、平成22年3月31日までの決定分については、「10分の9」とあるのは「100分の95」とする。
附則(平成21年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(助成額における経過措置)
2 第5条第1項の規定の適用については、平成25年3月31日までの間、同項中「10分の9」とあるのは「100分の95」とする。
附則(平成25年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
障害の級別等 |
下肢、体感又は運動機能障害(乳幼児以前の病変によるもの)のある1級、2級、3級の障害者等又はこれに準ずる障害者等 |