○綴喜郡井手町と京都府との間の介護認定審査会に係る事務委託に関する規約
平成11年3月15日
規約第1号
(委託事務の範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、綴喜郡井手町(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を京都府(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第5項及び第6項(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)並びに第35条第3項の規定により介護認定審査会が行う要介護認定に関する審査及び判定等の業務
(2) 法第32条第4項及び第5項(第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)並びに第35条第1項及び第5項の規定により介護認定審査会が行う要支援認定に関する審査及び判定等の業務
(3) 法第37条第4項の規定により介護認定審査会が行う居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更に関する意見の提出の業務
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲が負担し、これを乙に交付するものとする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、乙が甲と協議して定める。この場合において、乙は、委託事務に要する経費の見積りに関する書類を甲に送付しなければならない。
附則
1 この規約は、平成11年10月1日から施行する。
2 甲は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が甲に適用される旨及び当該条例等を公表するものとする。
附則(平成18年規約第1号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。