○井手町火災等見舞金支給要綱

平成13年3月30日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、井手町内において火災等により住居に被害を受けた住民に対し、見舞金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火災等 火災、爆発事故及び水損事故をいう。

(2) 住居 現実に住居されている建物をいう。

(3) 全焼(全壊) 住居の焼失・損壊した部分が、その住居の延べ床面積の70%以上(消防庁火災報告取扱い要領に基づく「昭和43年12月11日制定」。以下次号において同じ。)

(4) 半焼(半壊) 住居の焼失・損壊した部分が、その住居の延べ床面積の20%以上70%未満に達しているものをいう。

(5) 水損 消火活動に伴い住居が冠水したもので、冠水した部分がその住居の延べ床面積の50%以上に達しているものをいう。

(支給の対象)

第3条 見舞金の支給対象者は、井手町に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている者で、火災等により住居に被害を受けた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、次のとおりとする。

(1) 全焼(全壊) 1世帯当たり 50,000円

(2) 半焼(半壊) 1世帯当たり 30,000円

(3) 水損 1世帯当たり 30,000円

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第17号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

井手町火災等見舞金支給要綱

平成13年3月30日 要綱第7号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月30日 要綱第7号
平成24年6月22日 要綱第17号