○井手町火災等見舞金支給要綱
平成13年3月30日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、井手町内において火災等により住居に被害を受けた住民に対し、見舞金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火災等 火災、爆発事故及び水損事故をいう。
(2) 住居 現実に住居されている建物をいう。
(3) 全焼(全壊) 住居の焼失・損壊した部分が、その住居の延べ床面積の70%以上(消防庁火災報告取扱い要領に基づく「昭和43年12月11日制定」。以下次号において同じ。)
(4) 半焼(半壊) 住居の焼失・損壊した部分が、その住居の延べ床面積の20%以上70%未満に達しているものをいう。
(5) 水損 消火活動に伴い住居が冠水したもので、冠水した部分がその住居の延べ床面積の50%以上に達しているものをいう。
(支給の対象)
第3条 見舞金の支給対象者は、井手町に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている者で、火災等により住居に被害を受けた者とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、次のとおりとする。
(1) 全焼(全壊) 1世帯当たり 50,000円
(2) 半焼(半壊) 1世帯当たり 30,000円
(3) 水損 1世帯当たり 30,000円
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第17号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。