○井手町同和問題啓発推進本部設置要綱

平成4年12月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 同和問題について、住民の正しい理解を深めるための啓発活動を計画的かつ総合的に推進し、あわせて差別事象に関して積極的な対策を講ずるため、井手町同和問題啓発推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(推進本部)

第2条 推進本部は、次の事項を所管する。

(1) 同和問題の解決に向けての調査、研究。

(2) 差別事象の分析と解決に関すること。

(3) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、次の職にある者をもって組織する。

副町長、教育長、理事、教育次長

2 推進本部の長(以下「本部長」という。)は副町長をもってこれに充て、副本部長は教育長をもって充てる。

3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長が協議のうえ、その職務を代理する。

4 推進本部の事務局はいづみ人権交流センターに置く。事務局長はいづみ人権交流センター所長をもってこれに充てることとし、事務局員は事務局長が任命する。

5 本部長は、必要に応じて臨時に第1項に定める者以外の職員を本部の職員に加えることができる。

6 本部長は、必要に応じて専門部会を設置することができる。専門部会の長及び部会員は本部長が任命する。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 専門部会は、部会長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第5条 推進本部の庶務は、事務局が担当する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。

この要綱は、平成4年12月1日から実施する。

(平成9年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年要綱第17号)

この要綱は、平成12年4月3日から施行する。

(平成19年要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(井手町同和問題啓発推進本部設置要綱の一部改正に伴う経過措置)

10 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第6条の規定による改正後の井手町同和問題啓発推進本部設置要綱第3条の規定の適用については、同条第1項中「教育長、町長部局及び教育長部局の部長職」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者(次項において「収入役」という。)、教育長、町長部局及び教育長部局の部長職」と、同条第2項中「教育長」とあるのは「収入役及び教育長」とする。

(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

井手町同和問題啓発推進本部設置要綱

平成4年12月1日 要綱第11号

(平成27年7月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年12月1日 要綱第11号
平成9年9月10日 要綱第16号
平成10年8月19日 要綱第7号
平成12年4月3日 要綱第17号
平成19年3月30日 要綱第12号
平成20年4月1日 要綱第7号
平成27年7月23日 要綱第13号