○井手町立南溝地区集会所の設置及び管理に関する条例

平成7年7月3日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、井手町立南溝地区集会所(以下「南溝地区集会所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地区内に居住する住民の社会的、文化的な向上と同和問題のすみやかな解決を図るため、南溝地区集会所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 本町に設置する南溝地区集会所の名称及び位置は次のとおりである。

名称

位置

井手町立南溝地区集会所

井手町大字井手小字南溝34番地の5

(管理)

第4条 町長は、集会所を管理するものとする。

(使用許可)

第5条 南溝地区集会所を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 南溝地区集会所を使用する場合は、使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は次のとおりとする。

区分

単価

金額

集会その他

1時間

500円

社会的行事等

1日

5,000円

3 町長が特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

4 前項の規定により、使用料を免除する場合は次のとおりとする。

(1) 町の機関が使用するとき

(2) 公益のため使用するとき

(3) その他、町長が必要と認めた事業

(その他)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

井手町立南溝地区集会所の設置及び管理に関する条例

平成7年7月3日 条例第9号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年7月3日 条例第9号
平成12年3月15日 条例第6号
平成18年6月30日 条例第28号