○井手町立いづみ人権交流センター設置、管理並びに使用条例

昭和55年3月13日

条例第1号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、基本的人権尊重の精神に基づき、地域住民の福祉の向上、住民に対する人権啓発の推進及び住民交流の促進を図り、もって人権問題の速やかな解決に資するため、井手町立いづみ人権交流センター(以下「人権交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は次のとおりとする。

名称 井手町立いづみ人権交流センター

位置 井手町大字井手小字段ノ下37番地の1

(施設の内容)

第3条 人権交流センターに次の施設を設置する。

(1) 事務室

(2) 相談室

(3) 生活改善室

(4) 教養室

(5) 娯楽室

(6) 体育館

(7) 管理人室その他附帯施設

(事業)

第4条 人権交流センターは第1条の目的を達成するために次の事業を行なう。

(1) 生活相談及び生活改善指導に関すること。

(2) 青少年の指導、育成に関すること。

(3) 地域福祉活動の推進に関すること。

(4) 住民交流の促進に関すること。

(5) 婦人の研修、指導に関すること。

(6) 調査、啓発に関すること。

(7) その他必要な事業

(管理)

第5条 町長は、人権交流センターを管理するものとする。

(職員)

第6条 町長は、施設の管理、運営に関する事務を掌るために所長及び必要な職員を置く。

2 所長は、各種事業を企画実施するために職員の指導督励を行い、管理運営の推進を図る。

(運営委員会)

第7条 管理運営を円滑に図るため、運営委員会を置くことができる。

(使用)

第8条 所長は、人権交流センター事業に支障のない限り施設設備を使用させることができる。但し、管理者が適当でないと認めるときはこの限りでない。

(使用の許可)

第9条 人権交流センターを使用しようとする者は、所長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第10条 人権交流センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める施設使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 町の機関が使用するとき。

(2) もっぱら公益のために使用するとき。

(3) その他管理者において減免の必要があると認めたとき。

(損害の賠償)

第12条 使用により施設設備その他の物件を破損若しくは滅失したとき、使用者はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(井手町組織条例の一部改正)

2 井手町組織条例(昭和48年井手町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表

区分

室名

使用料

冷暖房費

(区分ごと)

光熱水費

(区分ごと)

午前

午後

夜間

生活改善室

3,000円

3,000円

3,000円

600円

1,000円

教養室

1,000円

1,000円

1,000円

200円

 

娯楽室

1,000円

1,000円

1,000円

200円

 

体育館

1時間あたり 300円

 

 

井手町立いづみ人権交流センター設置、管理並びに使用条例

昭和55年3月13日 条例第1号

(平成15年3月12日施行)