○井手町立保健センター設置及び管理に関する条例
昭和59年3月22日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、井手町立保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町に保健センターを設置する。
(施設の目的)
第3条 保健センターは、保健活動を効果的に実施し、町民の健康づくりに寄与することを目的とする。
(名称および所在地)
第4条 保健センターの名称および所在地は、次のとおりとする。
名称 井手町立保健センター
所在地 井手町大字井手小字橋ノ本13番地
(管理)
第5条 保健センターは、井手町長が管理運営する。
(その他)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。