○井手町立保健センター設置及び管理に関する条例

昭和59年3月22日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、井手町立保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町に保健センターを設置する。

(施設の目的)

第3条 保健センターは、保健活動を効果的に実施し、町民の健康づくりに寄与することを目的とする。

(名称および所在地)

第4条 保健センターの名称および所在地は、次のとおりとする。

名称 井手町立保健センター

所在地 井手町大字井手小字橋ノ本13番地

(管理)

第5条 保健センターは、井手町長が管理運営する。

(その他)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

井手町立保健センター設置及び管理に関する条例

昭和59年3月22日 条例第17号

(昭和59年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和59年3月22日 条例第17号