○井手町立保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年1月19日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、井手町立保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 保健センターで行う保健活動は、次の各号に掲げるところとする。

(1) 各種検診、健康相談に関すること。

(2) 各種予防接種に関すること。

(3) 地域保健衛生活動に関すること。

(4) 健康増進及び疾病予防対策に関すること。

(5) 保健衛生思想の普及啓蒙に関すること。

(6) 地域住民の健康管理、資料の収集及び調査研究に関すること。

(7) リハビリテーションの実施に関すること。

(8) その他この施設の設置目的を達成するために必要な事項

(職員及びその職務)

第3条 保健センターに所長及び職員若干名を置く。

2 所長は、施設の管理運営に関する事務並びに職員を掌理し、職員は、所長を補佐し、施設の管理運営を掌る。

(開所時間)

第4条 保健センターの開所時間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで

(2) 前号の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合には変更することができる。

(休所日)

第5条 保健センターの休所日は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合には、休所または開所することができる。

(使用の手続)

第6条 保健センターの施設を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、保健センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき施設の使用を許可したときは、許可済の旨を明らかにするため保健センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 町長は、必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付し、または必要な指示をすることができる。

(使用料)

第7条 前条により許可を受けた使用者が使用する場合は、光熱水費の実費を徴収することができる。

(規律の遵守)

第8条 保健センターを使用するものは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 保健センター内において、他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 保健センター内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ちこまないこと。

(3) 保健センター内において、町長の許可を受けた場合のほか火気を使用しないこと。

(4) 保健センター内に器物を搬入しないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、保健センター内の秩序維持に関し、町長が指示すること。

(使用許可の取消等)

第9条 町長は、保健センターを使用しようとする者または使用者が、次の各号の何れかに該当すると認められる場合においては、その使用を許可せず、またはその許可を取消すことができる。

(1) 施設、設備または器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 前条の規定に違反して使用しようとし、または使用したとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第10条 保健センターを使用するものは、建物、設備その他の物件を破損し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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井手町立保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年1月19日 規則第2号

(平成17年8月2日施行)