○井手町健康づくり推進協議会設置規則

昭和55年3月15日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、井手町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 住民の健康づくり対策の推進を図るため、本町に健康づくり推進協議会を設置する。

(組織)

第3条 協議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健所等の関係行政機関の代表者

(2) 医師会等の保健医療関係団体の代表者

(3) 町内の学校、事業所等の代表者

(4) 知識経験を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、適当と認められる者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。

2 町長は、委員から退職の申し出があったとき、または委員に特別の事由が生じたときは、任期中であっても当該委員の委嘱を解くことができる。

3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長に事故がある場合又は会長が欠けた場合においては、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を行う。

4 会長の任期は、委員の任期による。

5 会長は、推進協議会の会務を総理する。

(協議会の任務)

第6条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 各種健康診査事業に関すること。

(2) 健康相談に関すること。

(3) 保健栄養指導に関すること。

(4) 食生活改善等地域の衛生組織の育成に関すること。

(5) 健康教育に関すること。

(6) 前5号に掲げるもののほか、町民の健康づくりに関すること。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。

この規則は、昭和55年3月15日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月4日から適用する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月16日から適用する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

井手町健康づくり推進協議会設置規則

昭和55年3月15日 規則第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和55年3月15日 規則第1号
昭和60年9月8日 規則第10号
平成6年3月31日 規則第7号
平成10年7月16日 規則第15号
平成18年3月16日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第5号