○井手町予防接種費助成要綱
平成13年11月22日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき実施する定期の予防接種又は町長が必要と認めた予防接種を受けた者に対し、その予防接種費を助成することにより、町民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種費助成の対象者は、本町に住所を有する者で次のとおりとする。
(1) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「法施行令」という。)第1条の3に掲げる対象者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 法第2条第3項に掲げるB類疾病の予防接種対象者のうち、委託医療機関(町と綴喜医師会との予防接種に関する契約又は町と京都府医師会との予防接種に関する契約に係る医療機関。以下同じ。)以外の医療機関で定期的な治療及び医師管理を受けているため、委託医療機関において予防接種を受けることができないもの
イ 法第2条第2項に掲げるA類疾病の予防接種対象者のうち、転入等の理由により、法施行令第1条の3に定められた年齢内に町が実施する予防接種を受けることができないもの
(2) 風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの接種を受けた者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 妊娠を希望する女性であり、かつ抗体検査等により、抗体価の低いもの
イ 妊娠をしている女性の同居者で、抗体検査等により、抗体価の低いもの(ただし、妊娠をしている女性の抗体価が低い場合とする。)
(3) 接種時に法施行令第1条の3に掲げる予防接種の対象者に該当しない65歳以上の者で肺炎球菌ワクチンを接種したもの
(4) その他町長が必要と認めた者
(助成の額)
第3条 助成の額は、別表のとおりとする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、町予防接種費助成申請書(別記様式第1号)に医療機関が発行する領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年11月19日以降に受けた予防接種に適用する。
附則(平成17年要綱第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年11月9日から適用する。
附則(平成25年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年要綱第4号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)