○井手町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成7年9月27日

要綱第8号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施した予防接種により健康被害が生じた場合の適正かつ円滑な処理に資するため、井手町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 予防接種による健康被害発生に際し、医学的な見地からの調査に関すること。

(2) 疾病の状況及び診察内容に関する資料の収集

(3) その他、予防接種健康被害発生に伴う必要事項

(組織)

第3条 委員会は委員4人以内をもって組織する。

2 委員は、井手町医師会代表者、京都府山城北保健所長、学識経験者及び本町職員とする。

3 学識経験者は、京都府医師会の推挙により京都府知事が推薦した者とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員に欠員が生じたときは、これを補充するものとする。この場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は委員会を代表し会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の合意で決する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱に基づき最初に任命する委員の任期については、第4条の規定にかかわらずこれを平成9年3月31日までとする。

(平成10年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年7月16日から適用する。

(平成16年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

井手町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成7年9月27日 要綱第8号

(令和3年11月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成7年9月27日 要綱第8号
平成10年7月16日 要綱第9号
平成16年9月28日 要綱第11号
平成17年8月2日 要綱第8号
平成19年5月17日 要綱第18号
平成20年4月1日 要綱第7号
令和3年11月22日 要綱第15号