○井手町献血推進協議会規則
平成元年4月7日
規則第9号
(名称)
第1条 この会は、井手町献血推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、本町における住民及び町内に所在する職場に勤務する者の献血運動の推進と合わせて、健康増進を図ってゆくことを目的とする。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の代表者
(2) 町内の事業所等の代表者
(3) 町内の各種団体の代表者
(4) 知識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。但し、再任をさまたげない。
2 町長は、委員から退職の申し出があったとき、または委員に特別の事由が生じたときは、任期中であっても当該委員の委嘱を解くことができる。
3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長に事故がある場合又は会長が欠けた場合においては、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を行う。
4 会長の任期は、委員の任期とする。
5 会長は、協議会の会務を総理する。
(協議会の任務)
第6条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 献血思想の普及及び啓蒙活動に関すること。
(2) 献血計画の作成及び実施に関すること。
(3) 献血推進のための関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他、目的達成に必要なこと。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、保健センターにおく。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は会長が協議会にはかって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月16日から適用する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。