○町医師設置条例

昭和38年6月28日

条例第10号

(目的)

第1条 井手町住民の健康の保持と増進を図り各種病疫の予防の万全を期するため町医師を設置しその運営の円滑を図るを目的とす。

(任命及任期)

第2条 町医師は、町長が任命しその任期は2ケ年とする。

(報酬その他)

第3条 町医師は、非常勤とし報酬の額及この条例施行について必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

町医師設置条例

昭和38年6月28日 条例第10号

(昭和38年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和38年6月28日 条例第10号