○井手町職員安全衛生管理規程
平成5年7月9日
規程第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 井手町に勤務する一般職に属する職員をいう。
(2) 所属長 町長部局にあっては、課長、園長及び館長、教育委員会及び付属教育機関の事務局にあっては教育次長、所長、議会事務局にあっては局長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の遵守義務)
第4条 職員は、この規程に基づく事項を遵守し、職場の安全及び衛生に注意を払うとともに、自己の健康の保持増進に努めなければならない。
第2章 安全衛生管理組織
(総括安全衛生管理者)
第5条 職員の安全及び衛生に関する事務を総括管理するため総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、総務課長をもって充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第6条 総括安全衛生管理者は、所属長、衛生管理者又は衛生管理推進者を指揮するとともに、つぎの各号に掲げる事務を総括管理する。
(1) 職員の作業環境の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康診断の実施、その結果に基づく事後措置、保健指導に関すること。
(3) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(4) 職員の公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理について必要な事務に関すること。
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項に規定する衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に規定する資格を有する者のうちから町長が選任する。
2 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 作業環境の衛生上の調査及び作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(2) 定期的職場の巡視及び救急用具等の点検に関すること。
(3) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(4) 職員の健康診断個人表及び衛生に関する記録等の整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、衛生に係る技術的事項に関すること。
(衛生推進者)
第8条 法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、次の各号に掲げる業務を担当する。
(1) 健康診断及び健康の保持推進のための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 異常な事態における応急処置に関すること。
(健康管理医)
第9条 法第13条に規定する産業医の職務を行わせるため、健康管理医を置く。
2 健康管理医は、町長が委嘱する。
3 健康管理医は、次の各号に掲げる事項を管理し、必要と認めることについて総括安全衛生管理者又は所属長に勧告又は助言し、衛生管理者又は衛生推進者を指導し、助言することが出来る。
(1) 職員の健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 職員の衛生教育、健康相談その他職員の健康保持推進の措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止の措置に関すること。
(4) 職場の巡視に関すること。
(安全管理担当者)
第10条 安全管理担当者を置き、民生部福祉課長及び教育委員会給食センター所長の職にある者をもって充てる。
2 安全管理担当者は、ごみ収集及び給食等の事務に関し、次の各号に掲げる業務を担当するものとする。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。
(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(安全衛生委員会)
第11条 職員の安全と衛生に関し、次の各号に掲げる事項を調査審議させるため、法第19条第1項に規定する安全衛生委員会を置く。
(1) 職員の作業場所、作業方法等における危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全と健康管理及び職場環境に関する重要事項
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 健康管理医
(4) 所属長のうちから町長が選任する者
4 委員会に議長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
5 議長は、委員会を代表し会務を掌理する。
6 議長は、委員会で調査審議された事項について、町長に意見を述べ、又は報告するものとする。
7 委員会は、議長が招集し、原則として月1回以上開催するものとする。
8 委員会の庶務は、総務課において処理する。
9 前各号に定めるほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が定めるものとする。
第3章 健康管理
(健康管理計画)
第12条 総括安全衛生管理者は、毎年3月31日までに、翌年度における健康管理計画を策定し、町長に提出しなければならない。
2 健康管理計画は、次の各号に掲げる健康管理事業の実施について、その内容及び実施計画を明らかにするものとする。
(1) 危険又は健康障害防止計画及び環境条件管理計画
(2) 健康診断事業
(3) 衛生教育、健康相談事業
(4) 健康保持促進事業
(健康診断)
第13条 法第66条の規定により実施する健康診断は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 一般定期健康診断
(3) 特定業務定期健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 臨時健康診断
2 健康診断は、公的医療機関において実施するものとし、検査項目等必要な事項は別に定める。
(健康診断の実施)
第14条 総括安全衛生管理者は、職員に健康診断を受けさせなくてはならない。
2 健康診断を実施した者は、健康診断の結果及びその結果に基づく必要事項を総括安全衛生管理者に通知するものとする。
(診断書による健康診断)
第15条 職員が前条第1項による健康診断を受けさせることを希望しない時又はやむをえない事由により受けることが出来ないときは、総括安全衛生管理者に届け出て当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証する書面を提出することにより、当該健康診断に代えることができる。
(結果の判定)
第16条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果に基づき異常があると認められる職員については、健康管理医の意見を聞き、別表第1の生活規正の面及び医療規正の面を組み合わせて判定し、関係資料とともに必要な意見を付して町長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の通知を受けた職員に対し、必要な措置を講じなければならない。
(休養命令)
第18条 省令第61条各号に掲げる疾病のため「A1」の措置区分を受けた者は、休養命令により休務させるものとする。
2 休養命令の期間は、井手町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和45年規則第10号)に規定する療養休暇による。
3 休養を命ぜられた職員は、次の各号に掲げる事項を速やかに所属長に報告しなければならない。
(1) 療養の場所
(2) 主治医の氏名及び住所
4 休養を命ぜられていた職員の措置区分が変更されたときは休養命令は解除する。
(休職)
第19条 休養命令の期間を超えて更に引き続き負傷又は疾病のため休務を要する職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる者とする。
(措置の変更等)
第20条 所属長は、前2条の規定により措置の決定を受けた職員が当該措置に不服を申し出たとき又は措置区分の変更を求めてきたときは、職員に診断書(休職又は休養命令にかかる者にあっては、医師2名による診断書)の提出を求めるとともに、その経過を知るに必要な意見を付して任命権者に提出しなければならない。
(健康診断個人表)
第21条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を記録する個人表を作成し、措置区分その他必要な事項を記録し、保管しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、所属長、衛生管理者又は健康管理医が職務により必要とする場合を除き、個人表を本人以外の者に閲覧させてはならない。
第4章 環境管理等
(職場環境)
第22条 所属長は、快適な職場環境の形成を促進するため勤務場所、作業方法に応じ換気、照明、温度、湿度、騒音、清潔等について必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(保健指導)
第23条 所属長は、疾病の疑いのある職員については、総括安全衛生管理者及び健康管理医と協議し、診療の勧奨等の措置を講じるものとする。
2 所属長、衛生管理者及び健康管理医は、職員から健康について相談を受けたときは、適切な助言を行わなければならない。
(安全衛生教育)
第24条 総括安全衛生管理者は、職員が採用、配置換え又は職務の変更等により新たな職務に従事する場合において、職員の健康の保持及び安全確保のため必要があると認められるときは、安全衛生に関する必要な教育を実施しなければならない。
(事故報告)
第25条 所属長は、次の各号の一に該当したときは、直ちに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 職員が伝染病にかかったとき。
(2) 職員が不慮の事故又は疾病により死亡したとき。
(3) 職員が公務中に災害に遭ったとき。
(4) 前各号のほか、安全衛生に関し不良な事態が生じたとき。
第5章 雑則
(報告)
第26条 法令の定めるところにより労働基準監督機関に通知し、又は報告すべき事項については、総括安全衛生管理者が行うものとする。
(健康管理に関する秘密の保持)
第27条 健康管理の事務に従事した職員は、職務上知り得た職員の欠陥その他の秘密をもらしてはならない。
(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は別に定める。
(適用の特例)
第29条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 井手町職員衛生管理規程(昭和45年10月1日訓令第11号。以下「旧規程」という。)は廃止する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
別表第1(第16条関係)
区分 | 符号 | 判定内容 |
生活規正の面 | A | 休務して医療する必要があるもの |
B | 勤務に制限を加える、特別に注意する必要があるもの | |
C | ほぼ正常な勤務をしてよいが注意する必要があるもの | |
D | 健康者として勤務してよいもの | |
医療規正の面 | 1 | 医師による医療行為の必要があるもの |
2 | 定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの | |
3 | 処置を必要としないもの |
別表第2(第17条関係)
措置区分 | 内容 |
A1 | 休務のうえ、医師による直接の医療行為を受け、6月に1回、検査の結果その他経過を知るに必要な資料を作成のうえ、所属長に提出する必要のあるもの |
B1 | 医師の直接の医療行為を必要とし、勤務時間を6時間(登庁及び退庁を各1時間ずつ短縮)に制限し、かつ出張、深夜勤務を避ける必要があるもの |
B2 | 医師による3月ごとの観察指導を必要とし、勤務時間を6時間(登庁及び退庁を1時間ずつ短縮)に制限し、かつ出張、深夜勤務を避ける必要があるもの |
C1 | 医師による直接の医療行為の必要があるが勤務時間は制限する必要はなく、私生活においては自制し長期及び遠方への出張又は深夜勤務を避ける必要があるもの |
C2 | 勤務時間は健康者と同程度でよく、私生活において自制し医師による3月ごとの観察指導を必要とするもので、長期及び遠方への出張を避ける必要があるもの |
D2 | 健康者として勤務してよいが、私生活に注意し、6月に1回健康診断を受ける必要があるもの |
D3 | 健康者として勤務し、生活してよいもの |