○井手町廃棄物の処理および清掃に関する条例
昭和52年3月11日
条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、町と住民の協力により生活環境を清潔にするため法令に定めるほか、本町の廃棄物の処理および清掃に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、原材料の合理的な使用およびその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を図るなど、減量化に努めなければならない。
2 事業者は廃棄物処理施設を損壊するおそれのある製品、容器等については、自らの下取りによる回収、容器の再利用による販売を行なうとともに誇大台装による廃棄物を少なくする措置を講じなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について、自ら処理しがたい場合においても共同による処理および必要な限度における廃棄物処理に関する技術開発等に努めなければならない。
4 事業者は前3項の処理に関し、町長から指示を受けた場合はこれに従わなければならない。
(清潔の保持)
第4条 土地または建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、みだりに廃棄物が棄てられないように、その土地または建物の適正な管理に努めなければならない。
2 遺棄された動物の死体を発見した者は、すみやかに町長に届け出るものとする。
3 土木、建築工事等の施行者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整備に努めなければならない。
4 公共の場所でビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等をすみやかに清掃しなければならない。
5 法第5条第2項の規定による大掃除は、町長が定める計画に従い実施しなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一定の計画を定めるものとする。
(収集、運搬、処理の委託)
第6条 町長は、前条の処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集、運搬および処理を委託することができる。
(一般廃棄物の自己処理)
第7条 処理区域内における土地、建物の占有者でその土地または建物内の一般廃棄物を自ら処理する者は、その一般廃棄物を法第6条第3項に定める基準に準じて処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第8条 処理区域内における土地または建物の占有者は、有料による臨時もしくは継続して事業活動により生ずる一般廃棄物の処理を受けようとし、または動物の死体を自ら処理できないときは、すみやかに町長に届け出るものとする。
(多量の一般廃棄物の範囲)
第9条 法第6条の2第5項の規定により町長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) ごみ 1回排出量 25kg以上
2 前項に規定する一般廃棄物は、焼却、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め搬入しなければならない。
(住民の協力義務)
第10条 処理区域内における土地または建物の占有者は、その土地または建物内の一般廃棄物のうち生活環境保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、種別ごとに分別して各別の容器に収納し、粗大ごみを所定の場所に集めるなど町長の指示する方法に従わなければならない。
2 前項の容器には有毒性、危険性、爆発性、悪臭その他町の行なう収集、運搬または処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第11条 処理手数料の額は別表1に定めるところによる。
2 前第9条第1項の規定により城南衛生管理組合の埋立地に処分を命じたときは、城南衛生管理組合の規定に準ずる。
3 前2項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は町長が定める。
(特定家庭用機器廃棄物及び使用済指定再資源化製品廃棄物の処理手数料)
第12条 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集運搬に係る手数料を別表2に定めるところによる。
2 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第26条第1項第1号に規定する使用済指定再資源化製品廃棄物の収集運搬及び処分に係る手数料を別表3に定めるところによる。
(手数料の減免)
第13条 天災その他特別の事情があると町長が認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第14条 法第7条第1項による許可を受けようとする者は、別に定める許可申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときも同様とする。
2 前項に定める許可の手続等に関し、必要な事項は町長が定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第8号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表1
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
多量のごみ | 町が収集する場合 | 町が指定するおおむね45l(12.5kg)の容量を有する袋・1袋につき100円(25kgにつき200円を基準とする。) |
犬・猫等の死体 | 町が収集する場合 | 1体につき 3,000円 |
備考
1 手数料には、袋の代金等は含まない。
別表2
種別 | 取扱区分及び手数料 |
ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) | ウィンド形エアコンディショナー 1個につき 3,000円 |
セパレート形エアコンディショナー 1組につき 3,000円 | |
テレビジョン受信機(ブラウン管式のもの、液晶式のもの(電源として一次電池又は畜電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの) | 1個につき 3,000円 |
電気冷蔵庫、電気冷凍庫 | 1個につき 3,000円 |
電気洗濯機及び衣類乾燥機 | 1個につき 3,000円 |
備考 この表において「1組」とは、セパレート形エアコンディショナーの室内ユニットと室外ユニットの一体をいう。
別表3
種別 | 取扱区分及び手数料 | |
パーソナルコンピュータに係る使用済指定再資源化製品 | (1) デスクトップパソコン本体の収集運搬及び処分をするとき。 1台につき 4,000円 | |
(2) 表示装置(本体との一体型を含む。)の収集運搬及び処分をするとき。 | ブラウン管式 1台につき 5,000円 | |
液晶式 1台につき 4,000円 | ||
(3) ノートブック型パソコンの収集運搬及び処分をするとき。 1台につき 4,000円 |